住宅用火災警報器の不適切な訪問販売、点検にご注意ください
2024年4月8日
ページ番号:585794
不適切な訪問販売、点検にご注意ください
西淀川区内の集合住宅で、住宅用火災警報器の点検を理由に住宅を訪問した業者に対し、不審に思った住人が身分証明書の提示を求めたところ、業者は何も言わずそのまま立ち去ったため被害に会わずに済みましたが、他の地域の集合住宅においては電池交換で1万円の代金を請求され、支払ったという事案が発生しました。また、大阪市内においても不適切な訪問販売や点検等で予想外の金額を請求される事案も発生しております。住宅用火災警報器は消防法で設置が義務付けられていますが、設置や点検、電池交換はご自身でできます。不適切な訪問販売にあわないためにも、怪しいと思った時は、身分証明書の提示を求めるとともに契約書などの書面にすぐにサインや押印をせず、ご自身ではっきり断りましょう。