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継手専門業者の承認制度について

2024年4月16日

ページ番号:16496

(1)制度の概要

 鋳鉄管継手工における継手が次の事項に該当する場合は、当局が承認した継手専門業者によらなければならないこととしています。

  1. 呼び径が、600ミリ以上の継手
  2. 継手の形式が、S形、NS形、SII形、KF形、PI形、PII形、PN形。
  3. その他本市が指定する継手。

 なお、呼び径が400mm以下のSII形及びNS形継手は「JDPA」、「JWWA」及び鉄管メーカー等主催の配管技能講習会の修了証の所持者においても施工することができるものとしています。

※令和4年4月1日に鋳鉄管継手工における継手施工者について、施工資格要件を変更しています。詳細については、下記リンク先(大阪市水道局「土木工事共通仕様書(平成30年6 月)」)の【第3編 第2章 第1節 2-1-1 継手施工者】を参照下さい。

(2)承認制度の目的

 鋳鉄管継手工の施工にあたっては、その設置にあたって熟練した施工技能を必要とするため、事前の承認制度で、局内に設置した「資材等審査委員会」における審査を行うことにより、透明性の高い公平な審査認定を行い、水道工事の適正かつ円滑な施工を図ることを目的としています。
 なお承認制度は、契約にあたって優先的地位を付与するものではありません。

(3)承認制度の手続き

 承認制度の手続きは、「継手専門業者の承認等に関する施行の細目」による。

(4)承認の有効期限と更新手続

 承認の有効期限は、承認の日から満5年とし、承認の更新手続きは、満5年の有効期限を経過する場合に行います。更新時には、原則として新規承認時と同様の書類審査及び会社検査を実施します。

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