大阪市水道局技術研修等受託業務取扱規程
2021年4月1日
ページ番号:384584
(目的)
第1条 この取扱規程は、大阪市水道局(以下「水道局」という。)が、技術研修等を開催する際、他の地方公共団体等からの研修受講依頼を受けた場合の取扱い及び受託による研修への参加費用(以下「受講費」という。)の徴収等について定めることを目的とする。
(技術研修等の内容)
第2条 技術研修等の講義及び実技内容は、次の各号に定めるものとする。
(1)水道技術全般に関すること
(2)配水管に関すること
(3)給水管に関すること
(4)浄水処理に関すること
(5)電気設備に関すること
(6)機械設備に関すること
(7)水質に関すること
(8)その他水道事業に関すること
(技術研修等の受講対象者)
第3条 技術研修等の受講対象者は次の各号に定める者とする。
(1)地方公共団体の経営する水道事業体に従事する者
(2)受講することが適当であると大阪市水道局長(以下「局長」という。)が特に認める者
(技術研修等の受講申込)
第4条 技術研修等の受講を希望する者(以下「申込者」という。)はあらかじめ技術研修等受講申込書(様式1)を提出しなければならない。
2 水道局は、前項の提出を受けた場合は、申込者に受託の諾否を通知するものとする。
(受講費の納入)
第5条 水道局が受講を承諾した者(以下「受講承諾者」という。)は定められた受講費を納入しなければならない。
2 受講承諾者は水道局が、指定した方法により前項の受講費を納入するものとする。
3 受講承諾者は、前項にて指定された方法により、納入期限までに受講費を納入しなければならない。
(受講費の算定)
第6条 受講費は、研修実施原価、維持管理経費、諸経費により算定するものとする。
2 受講費の具体的な算定方法は、別に定める「大阪市水道局技術研修等受講費算定基準」によるものとする。
(技術研修等の中止及び変更による費用の負担)
第7条 水道局が受講承諾後に、受講承諾者の都合により技術研修等を受講しない場合は、受講承諾者が受講費を負担するものとする。ただし、水道局の都合により技術研修等の中止及び変更が生じた場合は、受講承諾者は受講費を負担しないものとする。
(修了証書の交付)
第8条 技術研修等を受講し、所定の課程を修了したと認める者に対し、修了証書(様式2)を交付する。
(損害の負担)
第9条 技術研修等の実施に伴い、水道局又は第三者に損害を与えた場合の補償費は、水道局又は第三者に故意又は重大な過失があるときを除き、申込者の負担とする。
(守秘義務)
第10条 水道局は、技術研修等の実施過程で知り得た業務上の秘密及び個人情報を第三者に漏らしてはならない。ただし、申込者の承諾を受けた場合はこの限りではない。
(施行の細目)
第11条 この取扱規程の施行について必要な事項は、研修・厚生担当課長が別に定める。
(適用除外)
第12条 局長が必要と認めた場合は、この取扱規程の適用を除外することができる。
附則
この取扱規程は、平成23年5月13日から施行する。
附則
この取扱規程は、平成24年4月2日から施行する。
附則
この取扱規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則
この改正規程は、平成28年4月1日から実施する。
附則
この改正規程は、平成30年4月1日から実施する。
附則
この改正規程は、令和2年4月1日から実施する。
附則
この改正規程は、令和3年4月1日から実施する。
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大阪市水道局総務部職員課(研修・厚生担当)
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