地下水等利用専用水道の設置者の皆さまへ
2021年9月15日
ページ番号:391146
当局では、水道水と地下水等処理水を混合利用する専用水道(地下水等利用専用水道)について、さらに適正な水質管理の実施をめざし、大阪市水道事業給水条例を改正し、平成20年4月1日から地下水等利用専用水道の設置者に対して指導等を実施しています。
地下水等利用専用水道の設置者は、大阪市水道事業給水条例に基づき事前に当局へ設置届を提出してください。
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このページの作成者・問合せ先
大阪市水道局工務部給水課
〒559-8558 大阪市住之江区南港北2丁目1番10号 ATCビル ITM棟9階
電話:06-6616-5480
ファックス:06-6616-5489