大阪市水道局発注工事における不適正な施工について
2017年11月10日
ページ番号:416876
このたび、大阪市水道局が発注した水道工事において、契約書と異なる不適正な材料が使用されていることが判明いたしました。
当局といたしましては、引き続き調査に全力を尽くすとともに、その結果を踏まえて厳正に対処してまいります。
お客さまならびに関係各位に多大なご心配とご迷惑をおかけいたしますこととなり、深くお詫び申し上げます。
1 概要(全体経過は別紙1のとおり)
平成29年4月4日、当局が平成25~28年度に発注した22件の水道工事における埋戻土および上層路盤材に不適正な材料が使用されている旨の外部通報を受けました。
このため、通報のあった22件の工事関係書類の確認や通報者から指定のあった工事現場(工事名称:沢之町2丁目外150mmその他配水管布設工事、以下、「当該工事」という。)における現地確認並びに掘削調査による水道管の布設状況の確認および使用材料の採取・分析を実施するとともに、これらの調査・分析と並行して、当該工事の受注者へのヒアリング等により事実確認を進めてきました。
その結果、当該工事において、上層路盤材に不適正な材料が使用されていたことが確認されました。また、これらの事実確認を進めていく中で、受注者から当局に提出されていた工事関係書類に疑義が生じたため、引き続き調査してまいります。
今後、こうした一連の調査・ヒアリング結果を踏まえ、受注者(下請負業者を含む)に対して厳正に対処してまいります。
不適正な施工についての全体経過
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2 通報内容
1)工事現場において、埋戻土として改良土を使用せずに掘削時に発生した残土をそのまま使用している、また、上層路盤材として粒度調整砕石(M25)を使用せずに再生砕石(RC)を使用している
2)水道管を設計図書に定められた形態で布設しておらず、受注者から水道局に提出された完成図書もその実態と相違している
3)工事で不要となったコンクリート殻を取り除いて処分せず土中に放置している
※なお、当初の通報は1)のみですが、同年5月11日に通報者と現地確認した際、追加で2)、3)の通報を受けたものです。3 これまでの調査結果
(1) 当該工事現場における掘削調査結果
5月11日の現地確認状況とその後の受注者等へのヒアリングにより、当該工事において配管形態が水道局に無断で変更された可能性が高まったことを受け、平成29年9月5日、当該工事現場の掘削調査を実施しました(住吉区沢之町2丁目)。
その結果、以下の点について判明しました。
ア 実際に布設されていた水道管の配管形態が、設計図書とは異なる形態であったとともに、完成図書に記載された形態とも相違していること
イ 掘削範囲内において、コンクリート殻は確認されなかったものの、本来取り除いておかねばならないアスファルト殻が放置されていること
また、通報内容の1)については、目視(見た目)による判別が不可能なため、実際に現場で使用されていた(埋め戻されていた)材料を採取し、別途、成分分析等の調査を実施しました。
(2) 当該工事で使用された材料の調査結果(詳細は別紙2のとおり)
上記の掘削調査において採取した「埋戻土」と「上層路盤材」について、以下の分析を実施しました。
- 「骨材ふるい分け試験」…材料の粒度分布(どのような大きさ(粒径)の粒子が、どのような割合で含まれているか)を確認
- 「成分分析」…材料のpHとカルシウム成分量を確認
- 「骨材塩酸浸漬試験」…材料に含まれているセメント成分量(塩酸でどの程度溶解するか)を確認
分析結果に基づき、専門家の意見も聴取した結果、11月2日に以下の点について判明しました。
ウ 「埋戻土」については、当該工事で掘削時に発生した残土がそのまま埋め戻されたものではなく、改良土が使用されていたものの、受注者より当局に提出された品質試験成績書の粒度分布とは異なること
エ 「上層路盤材」については、再生砕石(RC)が使用されており、当局の土木工事共通仕様書で定める粒度調整砕石(M25)とは異なること
工事現場で使用されていた材料の調査結果
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4 お客さまへの影響
当該工事において仕様の異なる材料が使用されておりますものの、布設されている水道管自体に問題はなく、水道水は安心してご使用いただけます。
5 調査結果等に基づくヒアリング結果
4月4日の通報後、上記の調査と並行して、受注者へのヒアリングを実施してきました。
掘削調査結果に基づき実施したヒアリング(9月7日)では、受注者は、水道局に無断で水道管の配管形態を変更して布設したこと(通報内容の2)、調査結果のア)、アスファルト殻が放置されていたこと(通報内容の3)、調査結果のイ)を認めました。
また、使用材料に関する調査結果に基づき実施したヒアリング(11月7日)では、受注者は当局の調査結果(通報内容の1)、調査結果のウ、エ)を受け入れております。なお、こうした結果に至った原因については引き続き調査しています。
6 今後の対応
今回の不適正な施工については、これまでの調査結果ならびに今後の調査結果を基に、関係局と協議を行ったうえで当該受注者等に対し厳正に対処してまいります。さらに、残る21件の工事についても、引き続き調査を進めてまいります。
なお、水道管の配管形態の無断変更については、「大阪市競争入札参加停止措置要綱」に基づき、9月13日に受注者および下請負業者に対して2か月の競争入札参加停止措置を行いました。
また、当局においては、配管形態の無断変更箇所について当該工事の工事記録写真が不足しており、施工状況を十分に確認できていなかったことを重く受け止め、工事監督業務における品質管理の強化につながる抜本的な再発防止策について検討してまいります。
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