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給水装置工事における法令遵守の徹底について

2018年4月5日

ページ番号:432247

 最近、本市の指定給水装置工事事業者が行う給水装置工事において、「道路掘削許可・道路使用許可を受けず」に無許可での工事施行等の法令遵守違反により、水道法第25条の11に基づき、指定の取消処分を行う案件が多く発生しております。このため、再度、給水装置工事に携わる関係者全てに水道法及び関係法規等を遵守していただき適正な給水装置工事を施行するようお願いします。
平成29年度指定取消処分案件
違反行為発生日違反行為内容 処分内容 
平成29年4月道路掘削許可・道路使用許可を受けずに工事を施行指定取消処分
平成29年7月道路掘削許可・道路使用許可を受けずに工事を施行指定取消処分
平成29年11月無断通水・メータの不正使用指定取消処分

【参考】本市における指定要件違反(取消処分)例

 「道路掘削許可、道路使用許可を受けずに工事を施行」した事例
本市における指定要件違反(取消処分)例

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〒559-8558 大阪市住之江区南港北2丁目1番10号 ATCビル ITM棟9階

電話:06-6616-5480

ファックス:06-6616-5489

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