給水装置工事における法令遵守の徹底について
2018年4月5日
ページ番号:432247
最近、本市の指定給水装置工事事業者が行う給水装置工事において、「道路掘削許可・道路使用許可を受けず」に無許可での工事施行等の法令遵守違反により、水道法第25条の11に基づき、指定の取消処分を行う案件が多く発生しております。このため、再度、給水装置工事に携わる関係者全てに水道法及び関係法規等を遵守していただき適正な給水装置工事を施行するようお願いします。
違反行為発生日 | 違反行為内容 | 処分内容 |
---|---|---|
平成29年4月 | 道路掘削許可・道路使用許可を受けずに工事を施行 | 指定取消処分 |
平成29年7月 | 道路掘削許可・道路使用許可を受けずに工事を施行 | 指定取消処分 |
平成29年11月 | 無断通水・メータの不正使用 | 指定取消処分 |
【参考】本市における指定要件違反(取消処分)例
「道路掘削許可、道路使用許可を受けずに工事を施行」した事例

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