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守口市との庭窪浄水場の共同化について

2024年5月14日

ページ番号:490162

 大阪市では、令和6年4月から、庭窪浄水場を守口市と共同で所有し、管理しています。

共同化の概要

  • 庭窪浄水場施設を大阪市と守口市が共同で所有し、管理する。
  • 共同化後の庭窪浄水場の浄水処理及び送水に係る能力は、大阪市が日量740,700立方メートル、守口市が日量59,300立方メートルとする。
  • 共同化にあたり、これまで大阪市が所有していた庭窪浄水場施設の一部を守口市に有償譲渡する。
  • 共同化後の庭窪浄水場施設の運転管理、設備管理及び安全衛生管理(以下「運転管理等」という。)に関する業務並びに施設整備は、大阪市が代表して実施する。
  • このうち、運転管理等に関する業務については、守口市が水道法24条の3の規定に基づく第三者委託により大阪市に委託する。
  • 守口市は、運転管理等に関する業務及び施設整備に要した費用について負担する。

共同化によるメリット

 庭窪浄水場を共同化することにより、次のメリットが見込まれます。

(大阪市)

  • 現在の施設を有効活用することができます。
  • 整備や運転、維持管理にかかる費用の一部を守口市が負担することで、支出の削減につながります。

(守口市)

  • 既存の浄水場を更新する場合と比較して、建設改良に要するコスト及び維持管理コストの削減が見込まれます。
  • 大規模な大阪市の浄水場を共有することで、より高い安定性を確保できます。
  • 大阪市の浄水場は施設能力に対してすでに30パーセント分の耐震性を有しているため、守口市は、共同化に伴い施設能力に対し同様の耐震性能を保有することとなります。

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このページの作成者・問合せ先

大阪市水道局総務部連携推進課
住所: 〒559-8558 大阪市住之江区南港北2丁目1番10号 ATCビル ITM棟9階
電話: 06-6616-5412 ファックス: 06-6616-5409