大阪市水道事業給水条例
2022年6月9日
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大阪市水道事業給水条例
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、別に定めがあるもののほか、市の水道事業の給水についての料金、給水装置の設置又は変更の工事(水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号)第13条に規定する給水装置の軽微な変更の工事を除く。以下工事という。)の費用の負担その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項等について定めることを目的とする。
(給水区域)
第2条 市の水道事業の給水区域は、市全域とする。
2 市長が公益上必要と認めるときは、市外に分水することができる。
(給水装置の定義)
第3条 この条例で給水装置とは、配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。
(給水装置の種類)
第4条 給水装置は、次の3種とする。
(1) 専用給水装置 1戸又は1事業がもつぱら使用するもの
(2) 共用給水装置 2戸以上が共同で使用するもの
(3) 私設消火せん 消防用として使用するもの
(共用給水装置の設置及び使用)
第5条 共用給水装置は、大阪市水道局長(以下局長という。)が必要と認める者でなければ設置し、又は使用することができない。
2 局長が特別の理由があると認める者については、市の費用で共用給水装置を設置し、使用させることができる。
(代理人及び総代人の選定)
第6条 給水装置の所有者(以下所有者という。)が市内に居住しないとき、又は局長が必要と認めるときは、所有者は、この条例に定める一切の事項を処理させるため、市内に居住する代理人を置かなければならない。
2 次の各号の1に該当するときは、局長は総代人の選定を求めることができる。
(1) 給水装置を共有するとき
(2) 共用給水装置を使用するとき
(3) その他局長が必要と認めるとき
3 局長が代理人又は総代人を不適当と認めるときは、変更させることができる。
(届出の義務)
第7条 次の各号の1に該当するときは、給水装置の使用者(以下使用者という。)、所有者、代理人又は総代人は、直ちに局長に届け出なければならない。
(2) 給水装置の使用を開始し、又は中止しようとするとき
(3) 使用者、代理人又は総代人に変更があつたとき
(4) 所有者、代理人又は総代人の住所に変更があつたとき
(5) 共用給水装置の使用戸数に異動があつたとき
(6) 給水装置の用途の変更があつたとき
(7) 消火のため、私設消火せんを使用したとき
(8) 演習のため、私設消火せんを使用しようとするとき
(権利義務の承継)
第8条 給水装置の所有権を承継した者は、当該給水装置に係る工事費その他の費用の納付義務も共に承継したものとする。
(同居人等の行為に対する責任)
第9条 使用者又は所有者は、その家族、雇人、同居人等の行為についても、この条例に定める責任を負わなければならない。
第2章 給水装置の工事及び管理
(構造及び材質)
第10条 給水装置の構造及び材質は、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合しているものでなければならない。
2 局長は、給水装置の構造及び材質が前項の基準に適合していないと認めるときは、給水契約の申込みを拒むことができる。
3 局長は、現に使用する給水装置の構造及び材質が第1項の基準に適合しなくなつたと認めるときは、その基準に適合させるまで給水を停止することができる。
(給水管及び給水用具の指定)
第10条の2 局長は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から市の水道メーター(以下メーターという。)までの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。
2 局長は、第12条第1項の規定により指定給水装置工事事業者(第13条第1項の指定を受けた者をいう。以下同じ。)が工事を施行する場合には、当該指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口からメーターまでの工事に関する工法、工期その他の工事上の条件を指示することができる。
3 第1項の規定による指定の権限は、給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のため認められたものと解釈してはならない。
(工事の申込)
第11条 工事をしようとする者は、あらかじめ市に申し込まなければならない。ただし、局長が別に定める工事については、この限りでない。
2 前項の申込があつた場合、局長が必要と認めるときは、利害関係人の同意書等の提出を求めることがある。
(工事の施行)
第12条 工事は、市又は指定給水装置工事事業者が施行する。
2 前項の規定により、指定給水装置工事事業者が工事(第17条第3項の申込みにより行う修繕その他必要な処置を除く。)を施行する場合には、あらかじめ市の設計審査を受け、かつ、しゆん工後直ちに市の検査を受けなければならない。
3 局長は、給水を受ける者の給水装置が市又は指定給水装置工事事業者の施行した工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、当該給水装置の構造及び材質が第10条第1項の基準に適合していることが確認されたときは、この限りでない。
4 第2項の規定による設計審査及びしゆん工検査については、それぞれ手数料を徴収する。
(指定給水装置工事事業者)
第13条 局長は、給水装置の構造及び材質が第10条第1項の基準に適合することを確保するため、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第1項の規定に基づき、工事を適正に施行することができると認められる者の指定を行う。
2 局長は、前項の指定の申請をした者が法第25条の3第1項各号のいずれかに適合していないと認めるときは、前項の指定をしないものとする。
3 局長は、指定給水装置工事事業者が法第25条の11第1項各号のいずれかに該当するときは、第1項の指定を取り消すことができる。
4 指定給水装置工事事業者は、局長に対し、第1項の指定を受けている旨の証書(以下証書という。)の交付を請求することができる。
5 第1項の指定及び法第25条の3の2第1項の指定の更新並びに前項の証書の交付については、それぞれ手数料を徴収する。
6 前各項に定めるもののほか、指定給水装置工事事業者について必要な事項は、局長が別に定める。
第14条 削除
(工事の費用負担)
第15条 工事の費用は、工事申込者の負担とする。ただし、局長が市の費用で施行することを適当と認めるものについては、この限りでない。
2 工事の申込者は、工事費予定額を前納しなければならない。ただし、局長がその必要がないと認めるときは、この限りでない。
3 前項に規定する前納金は、しゆん工後精算し、過不足があるときは、これを還付し、又は追徴する。ただし、その額がこれに要する費用の実費に満たないときは、還付し、又は追徴しないことができる。
(工事費の算出方法)
第16条 市が施行する工事の費用は、次の合計額とする。
(1) 設計費
(2) 材料費
(3) 労力費
(4) 道路復旧費
(5) 間接経費
2 前項各号に規定するもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。
3 前2項の費用の算出に関して必要な事項は、局長が別に定める。
(給水装置の管理)
第17条 使用者又は所有者は、善良な管理者の注意をもつて給水装置を管理しなければならない。
2 使用者又は所有者は、水質に異常があると認めるときは、直ちに市に届け出なければならない。
3 使用者又は所有者は、給水装置に異常があると認めるときは、直ちに市又は指定給水装置工事事業者に修繕その他必要な処置を申し込まなければならない。
4 局長が必要と認めるときは、第2項の届出又は前項の申込みがなくても修繕その他必要な処置をすることができる。
5 前2項の修繕その他必要な処置に要した費用は、使用者又は所有者の負担とする。ただし、局長が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。
第18条 配水管の移転その他の理由によつて、給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、使用者又は所有者の申込がなくても市が施行し、これに要する費用は、原因者の負担とする。
(しゆん工図書の写しの交付)
第18条の2 使用者又は所有者は、局長に対し、自己が使用し、又は所有する給水装置に係るしゆん工図書(しゆん工図面その他の工事に関する書類及び図面で局長が定めるものをいう。以下同じ。)の写しの交付を請求することができる。
2 指定給水装置工事事業者は、工事の設計をしようとするときは、局長に対し、設計のために必要なしゆん工図書の写しの交付を請求することができる。
3 指定給水装置工事事業者は、前項の規定により交付されたしゆん工図書の写しを工事の設計以外の目的に利用してはならない。
4 第1項又は第2項の規定によるしゆん工図書の写しの交付については、手数料を徴収する。
第3章 給水
(給水の原則)
第19条 市は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情又はこの条例の規定による場合のほか、給水を制限し、又は停止することはない。
2 給水を制限し、又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めてその都度これを通知する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。
3 給水の制限若しくは停止、断水又は漏水による損害については、市はその責任を負わない。
(私設消火せんの使用)
第20条 私設消火せんは、消火又は演習の場合のほか、使用してはならない。
2 演習のため私設消火せんを使用するときは、市職員の立会を要する。
(計量及びメーター)
第21条 料金算定の基礎となる水量(以下水量という。)は、メーターをもつて計量する。ただし、局長が必要と認めるときは、水量を認定することができる。
2 メーターは、毎月定例日に点検する。ただし、局長が必要と認めるときは、定例日を変更して点検することができる。
第22条 局長が必要と認めるときは、1のメーターで2以上の専用又は共用給水装置の水量を計量することができる。
第23条 メーターは市が設置し、使用者又は所有者に貸与する。
2 前項の規定により貸与を受けた者が善良な管理者の注意を怠つたためにメーターを亡失し、又はき損した場合は、局長が別に定める損害額を賠償しなければならない。
(給水装置及び水質の検査)
第24条 給水装置又は水質について使用者又は所有者から検査の請求があつたときは、市において検査を行い、その結果を請求者に通知する。
2 前項の検査について特別の費用を要する場合は、その実費を徴収する。
第4章 料金、分担金及び手数料
(料金納付義務)
第25条 料金は、使用者から徴収する。
2 共用給水装置の料金は、各使用者が連帯してその納付義務を負担するものとする。
(料金)
第26条 専用給水装置又は1戸当たりの共用給水装置の料金は、1月について次の表に定めるところにより算定した金額に100分の110を乗じて得た額とする。ただし、1円未満の端数金額があるときの端数計算については、局長が別に定める。
基本料金 | 従量料金 | |
用途 | 1立方メートルについて | |
850円 | 一般用 | 10立方メートルまでの分 10円 10立方メートルを超え20立方メートルまでの分 97円 20立方メートルを超え30立方メートルまでの分 124円 30立方メートルを超え50立方メートルまでの分 168円 50立方メートルを超え100立方メートルまでの分 230円 100立方メートルを超え200立方メートルまでの分 293円 200立方メートルを超え1,000立方メートルまでの分 342円 1,000立方メートルを超える分 358円 |
業務用 | 10立方メートルまでの分 10円 10立方メートルを超え30立方メートルまでの分 209円 30立方メートルを超え50立方メートルまでの分 285円 50立方メートルを超える分 358円 | |
湯屋用 | 10立方メートルまでの分 10円 10立方メートルを超える分 58円 |
2 前項に定める用途の適用基準については、局長が別に定める。
3 私設消火栓を公共のための演習以外の演習に使用したときの料金は、次の金額に100分の110を乗じて得た額とする。
消火栓 1個 1回について 6,600円
ただし、1回の使用時間は5分以内とする。
4 市外に分水するときの料金は、市長が定める。
(料金算定基準の変更)
第27条 料金算定の基準となる月の中途で、使用を開始し、中止し、若しくは廃止し、又は給水を停止したときの料金の算定は、次のとおりとする。
(1) 使用日数15日以内のものの基本料金は、前条第1項に定める基本料金の2分の1とし、従量料金は、同項に定める水量区分の水量を2分の1として算定する。
(2) 使用日数が15日を超えるときは、1月とみなす。
第28条 料金算定の基準となる月の中途で、用途に変更があつたときの料金は、その使用日数の多い方によつて徴収する。ただし、使用日数が等しいときは、新しい方による。
(多用途に使用するときの料金)
第29条 1の専用給水装置を2以上の用途に使用するものについては、その用途の適用は局長が定める。ただし、局長が必要と認めるときは、用途別に水量を認定し、料金を算定する。
(共用給水装置等の水量)
第30条 共用給水装置及び第22条の給水装置の水量は、各戸均等とみなす。ただし、局長が必要と認めるときは、各戸の水量を認定することができる。
(料金の算定及び徴収)
第31条 局長は、第21条第2項本文の規定による点検により得られた水量(同条第1項ただし書、第29条ただし書又は第30条ただし書に規定する場合にあつては、局長が認定した水量)に基づき料金を算定する。
2 第21条第2項ただし書の規定により定例日を変更して点検するものの料金の算定は、局長が別に定める。
3 料金は、毎月徴収する。
4 使用を中止し、若しくは廃止し、又は給水を停止したときは、その都度料金を算定し、徴収する。
(納付後の料金の増減)
第32条 料金納付後、その額に増減ができたときは、その差額を追徴し、又は還付する。ただし、次回徴収の料金で精算することができる。
(料金の前納)
第33条 局長が必要と認めるものについては、局長の定める料金概算額を前納させる。
2 前項の料金は、使用の中止、廃止その他局長が必要と認めるときに精算し、過不足があるときは、還付し、又は追徴する。
(分担金)
第33条の2 分担金は、次のとおりとし、給水装置の新設又は改造(メーターの口径を増径する場合に限る。以下同じ。)をしようとする者からメーターの口径に応じて徴収する。
(1) 新設の場合
次の区分に応じた金額に100分の110を乗じて得た額とする。
メーターの口径 金額
75ミリメートル 2,300,000円
100ミリメートル 5,000,000円
150ミリメートル 15,000,000円
200ミリメートル 31,000,000円
250ミリメートル 56,000,000円
300ミリメートル 91,000,000円
(2) 改造の場合
改造後の給水装置を新設する場合に前号の規定により負担することとなる分担金の額と、改造前の給水装置を新設する場合に前号の規定により負担することとなる分担金の額(給水装置のメーターの口径が125ミリメートルの場合又は75ミリメートル未満の場合は局長が別に定める額)との差額とする。ただし、昭和48年11月1日以後に工事の申込みをされた給水装置でメーターの口径が75ミリメートル未満のもの(次号の規定により分担金を納入したものを除く。)を改造する場合に係る分担金の額は、改造後の給水装置を新設する場合に前号の規定により負担することとなる分担金の額とする。
(3) 前2号の規定にかかわらず、メーターの口径が75ミリメートル未満で局長が必要と認めるものについては、分担金を徴収することがある。この場合における分担金の額は、局長が別に定める。
2 分担金は、前納しなければならない。ただし、局長がその必要がないと認めるときは、この限りでない。
3 既納の分担金は還付しない。ただし、局長において特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(手数料)
第34条 手数料は、次のとおりとする。ただし、特別の費用を必要とするときは、その実費を徴収する。
(1) 設計審査手数料
給水管の最大口径 30ミリメートル未満 1件について 1,480円
ただし、13ミリメートル以下で口金1栓のみを追加する場合の工事については徴収しない。
同 75ミリメートル未満 1件について 2,950円
同 75ミリメートル以上 1件について 4,920円
(2) しゆん工検査手数料
給水管の最大口径 30ミリメートル未満 1件について 4,220円
ただし、13ミリメートル以下で口金1栓のみを追加する場合の工事については徴収しない。
同 75ミリメートル未満 1件について 5,900円
同 75ミリメートル以上 1件について 9,840円
補修を要する場合の再検査手数料についても、同様とする。
(3) 指定給水装置工事事業者の指定手数料 1件について 5,000円
(4) 指定給水装置工事事業者の指定更新手数料 1件について 5,000円
(5) 証書交付手数料 1件について 500円
(6) しゆん工図書の写しの交付手数料 1件について 750円
2 前項第1号及び第2号の規定にかかわらず、水洗便所の設置に伴う増設工事に係る手数料は、次のとおりとする。
(1) 設計審査手数料 1件について 740円
(2) しゆん工検査手数料 1件について 980円
補修を要する場合の再検査手数料についても、同様とする。
3 前2項の手数料(しゆん工図書の写しの交付手数料を除く。)は、前納しなければならない。
4 既納の手数料は還付しない。ただし、局長が必要と認めるときは、この限りでない。
(料金等の納付方法)
第34条の2 この条例により納付しなければならない料金、分担金、手数料その他の費用の納付方法は、次の各号に掲げる費用の区分に応じ、当該各号に定める方法による。ただし、局長が特別の理由があると認めるときは、その他の方法によることができる。
(1) 専用給水装置又は共用給水装置の料金 納入通知書に基づく払込み、口座振替又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2の3第1項の規定による指定を受けた者による納付の方法
(2) 前号に掲げる料金以外の料金、分担金、手数料その他の費用 納入通知書に基づく払込みの方法
(料金等の減免)
第35条 料金は、第19条の規定により給水の制限又は停止をしたときでも減免しない。
第36条 局長は、特別の理由があるものについては、この条例によつて納付しなければならない料金、分担金、手数料その他の費用を減免することができる。
第4章の2 地下水等利用専用水道
(地下水等利用専用水道の設置者に対する指導等)
第36条の2 局長は、地下水等利用専用水道(法第3条第6項に規定する専用水道(以下専用水道という。)で市が供給する水と地下水その他の市が供給する水以外の水とを混合することができる構造を有するものをいう。以下同じ。)の設置者に対し、当該地下水等利用専用水道に係る給水装置の構造、材質その他維持管理に関し必要な指導をするものとする。
2 局長は、地下水等利用専用水道の設置の状況その他の地下水等利用専用水道に関する情報を提供することができる。
3 新設又は水道法施行令第3条第1号に掲げる一日最大給水量若しくは水源の種別の変更に係る工事により地下水等利用専用水道を設置した者は、当該工事完了後、直ちに管理規程で定める事項を書面により局長に届け出なければならない。
4 前項の規定は、市が供給する水と地下水その他の市が供給する水以外の水とを混合することができる構造を有する水道であつて専用水道でないものが地下水等利用専用水道となつた場合(前項に規定する工事による場合を除く。)について準用する。
5 地下水等利用専用水道の設置者は、第3項(前項において準用する場合を含む。)の規定により届け出た事項に変更があつたときは、直ちにその旨を書面により局長に届け出なければならない。
6 地下水等利用専用水道の設置者は、当該地下水等利用専用水道が地下水等利用専用水道に該当しなくなつたときは、速やかにその旨を書面により局長に届け出なければならない。
第4章の3 貯水槽水道
(貯水槽水道の管理等)
第36条の3 局長は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に規定する貯水槽水道をいう。以下同じ。)の設置者に対し、当該貯水槽水道の管理のために必要な指導、助言及び勧告をするものとする。
2 局長は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理の状況その他の貯水槽水道に関する情報を提供するものとする。
3 貯水槽水道(簡易専用水道(法第3条第7項に規定する簡易専用水道をいう。以下同じ。)に限る。)の設置者は、法第34条の2第1項の規定により当該貯水槽水道を管理するとともに、同条第2項の規定による検査を受けなければならない。
4 貯水槽水道(簡易専用水道を除く。)の設置者は、局長が定める基準に従い、当該貯水槽水道を管理するとともに、当該貯水槽水道の管理の状況に関する検査をしなければならない。
第5章 雑則
(検査等及び費用負担)
第37条 局長は、管理上必要と認めるときは、給水装置を検査し、使用者又は所有者に適当な処置をさせることができる。
2 使用者又は所有者が前項の処置をしないときは、局長がこれをすることができる。
3 前項の処置に要した費用は、使用者又は所有者の負担とする。
(給水の中止)
第38条 局長は、30日以上給水装置を使用していないと認めるときは、使用者又は所有者の届出がなくても給水を中止することができる。
(給水装置の撤去等)
第39条 所有者は、給水装置の使用を廃止したときは、30日以内に給水装置の撤去を請求しなければならない。
2 局長が使用廃止の状態にあると認める給水装置について、所有者が30日を過ぎても撤去を請求しないときは、請求がなくてもこれを撤去し、又は切断することができる。
3 前2項の撤去又は切断に要する費用は、所有者の負担とする。ただし、局長の認定によつてこれを徴収しないことがある。
(違反処分)
第40条 局長は、次の各号のいずれかに該当するときは、その行為をした者に対し、その理由の継続する間給水を停止し、損害があつたときは、これを賠償させることができる。
(1) 料金、分担金又は手数料の徴収を免れようとして詐欺その他不正の行為をしたとき
(2) 給水を濫用し、又は局長の許可を受けないでこれを販売したとき
(3) 正規の手続を経ないで、工事を行い、又は給水装置を使用したとき
(4) 消火のためのほか、局長に届け出ないで私設消火栓を使用したとき
(5) 市職員の職務執行を拒み、又はこれを妨害したとき
(6) 前各号に掲げる場合のほか、この条例又はこの条例の規定に基づく指示に違反したとき
第41条 前条各号のいずれかに該当するときは、その行為をした者に対し、50,000円以下の過料を科する。
2 詐欺その他不正の行為により、料金又は手数料の徴収を免れた者に対しては、徴収を免れた金額を徴収するほか、その金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が50,000円を超えないときは、50,000円とする。)以下の過料を科する。
第42条 局長は、料金、分担金、工事費その他この条例の規定によつて納付しなければならない金額を期限内に納付しないときは、完納するまで、給水を停止することができる。
(施行の細目)
第43条 この条例の施行について必要な事項は、局長が定める。
附則
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず、口径16ミリメートル以下のメーターで、専用住宅と認めるものに取り付けてあるメーターについては、その料金に関する規定の適用時期は、局長が定める。
(令和4年8月から同年10月までの各月分の料金の徴収の特例)
3 令和4年8月1日から同年10月31日までの間に行つた点検又は認定に係る水量に基づき算定する料金については、第25条及び第26条第1項の規定にかかわらず、同項の表の基本料金に係る料金は徴収しない。
附則(昭和39年3月19日大阪市条例第6号)
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和40年4月2日大阪市条例第40号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和41年12月28日大阪市条例第61号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和42年1月1日から施行する。
附則(昭和44年8月1日大阪市条例第35号)
1 この条例は、昭和44年9月1日から施行する。
2 この条例の施行の日以後最初に徴収する料金の算定の基礎となるべき水量は、各日均等に使用させたものとみなす。
附則(昭和48年3月1日大阪市条例第2号)
1 この条例は、昭和48年3月1日から施行する。
2 この条例の施行の日以後最初に徴収する料金の算定の基礎となるべき水量は、1月を30日として各日均等に使用されたものとみなす。
3 この条例による改正後の大阪市水道事業給水条例第26条第1項第3号の規定は、昭和48年4月分の料金から適用し、昭和48年3月分以前の料金については、なお、従前の例による。
4 この条例施行の際、現に申請されている検査等に係る手数料については、なお、従前の例による。
附則(昭和48年5月29日大阪市条例第42号)
1 この条例の施行期日は、市長が定める。
2 4月ごとの定例日に点検するものについては、この条例施行の日以後最初に徴収する2月分の料金の算定の基礎となるべき水量は、局長が定める方法により認定する。
附則(昭和48年10月1日大阪市条例第52号)
1 この条例は、昭和48年11月1日から施行する。
2 昭和48年10月31日までに申込のあつた給水装置の新設又は改造については、この条例による改正後の大阪市水道事業給水条例第33条の2の規定は適用しない。ただし、給水装置を設置しようとする建築物にかかる建築基準法(昭和25年法律第201号)に規定する確認の申請書を建築主事が受理したことを証する書面又は確認の通知書を、昭和48年10月31日までに局長に提示しない場合は、この限りでない。
附則(昭和49年4月1日大阪市条例第37号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条の規定の施行期日は、市長が定める。
附則(昭和50年8月30日大阪市条例第45号)
1 この条例は、昭和50年9月1日から施行する。
2 この条例による改正後の大阪市水道事業給水条例(以下「新条例」という。)第26条第1項第1号及び第2号の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る料金について適用し、施行日の前日までの使用に係る料金については、なお従前の例による。
3 施行日前最後の点検の日の翌日から施行日以後最初の点検の日までの間における料金の算定の基礎となるべき水量は、1月を30日として各日均等に使用したものとみなす。
4 新条例第26条第1項第3号の規定は、昭和50年10月分の料金から適用し、昭和50年9月分までの料金については、なお従前の例による。
附則(昭和55年10月9日大阪市条例第47号)
1 この条例は、昭和55年11月1日から施行する。
2 この条例による改正後の大阪市水道事業給水条例(以下「新条例」という。)第26条第1項第1号及び第2号の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る料金について適用し、施行日の前日までの使用に係る料金については、なお従前の例による。
3 施行日前最後の点検の日の翌日から施行日以後最初の点検の日までの間における料金の算定の基礎となるべき水量は、1月を30日として各日均等に使用したものとみなす。
4 新条例第26条第1項第3号の規定は、昭和55年12月分の料金から適用し、昭和55年11月分までの料金については、なお従前の例による。
5 この条例施行の際、現に申請されている検査等に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(昭和59年4月1日大阪市条例第41号)
1 この条例は、昭和59年5月1日から施行する。
2 この条例による改正後の大阪市水道事業給水条例(以下「新条例」という。)第26条第1項第1号及び第2号の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る料金について適用し、施行日の前日までの使用に係る料金については、なお従前の例による。
3 施行日前最後の点検の日の翌日から施行日以後最初の点検の日までの間における料金の算定の基礎となるべき水量は、1月を30日として各日均等に使用したものとみなす。
4 新条例第26条第1項第3号の規定は、昭和59年6月分の料金から適用し、昭和59年5月分までの料金については、なお従前の例による。
5 施行日の前日までに申込みのあつた給水装置の新設又は改造に係る分担金については、なお従前の例による。ただし、給水装置を設置しようとする建築物に係る建築基準法(昭和25年法律第201号)に規定する確認の申請書を建築主事が受理したことを証する書面又は確認の通知書を、施行日の前日までに局長に提示しない場合は、この限りでない。
6 この条例の施行の際、現に申請されている検査等に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成元年4月1日条例第36号)
1 この条例の施行期日は、市長が定める。
2 この条例による改正後の大阪市水道事業給水条例(以下「新条例」という。)第26条第1項の規定(同項第3号に掲げる区分に応じ算定される料金に関する部分を除く。)は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る料金について適用し、施行日の前日までの使用に係る料金については、なお従前の例による。
3 施行日以後の使用のうち消費税法(昭和63年法律第108号)附則第2条第2項の規定の適用を受けるものに係る料金については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4 施行日前最後の点検の日の翌日から施行日以後最初の点検の日までの間における料金の算定の基礎となるべき水量は、1月を30日として各日均等に使用したものとみなす。
5 新条例第26条第1項の規定(同項第3号に掲げる区分に応じ算定される料金に関する部分に限る。)は、施行日の属する月の翌月分の料金から適用し、施行日の属する月分までの料金については、なお従前の例による。
6 施行日の前日までに申込みのあった給水装置の新設又は改造に係る分担金については、なお従前の例による。ただし、給水装置を設置しようとする建築物に係る建築基準法(昭和25年法律第201号)に規定する確認の申請書を建築主事が受理したことを証する書面又は確認の通知書を、施行日の前日までに局長に提示しない場合は、この限りでない。
附則(平成5年4月1日大阪市条例第41号)
1 この条例は、平成5年6月1日から施行する。
2 この条例(第26条第1項第1号及び第2号の改正規定に限る。)による改正後の大阪市水道事業給水条例第26条第1項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る料金について適用し、施行日の前日までの使用に係る料金については、なお従前の例による。
3 施行日前最後の点検の日の翌日から施行日以後最初の点検の日までの間における料金の算定の基礎となるべき水量は、1月を30日として各日均等に使用したものとみなす。
4 この条例による改正前の大阪市水道事業給水条例第26条第1項第3号、第27条第1号及び第28条の規定は、平成5年5月分までのメーター料については、なおその効力を有する。
附則(平成7年3月16日大阪市条例第33号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成9年4月1日大阪市条例第49号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第26条第1項及び第3項並びに第27条第1号の改正規定並びに附則第3項から第5項までの規定は、平成9年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に申込みのあった給水装置の工事に係る設計、設計審査、しゅん工検査及び材料の検査に係る手数料並びに費用については、なお従前の例による。
3 この条例による改正後の大阪市水道事業給水条例(以下「新条例」という。)第26条第1項及び第3項並びに第27条第1号の規定は、平成9年6月1日(以下「適用日」という。)以後の使用に係る料金について適用し、適用日前の使用に係る料金については、なお従前の例による。
4 適用日以後の使用のうち所得税法及び消費税法の一部を改正する法律(平成6年法律第109号)附則第10条第2項の規定の適用を受けるものに係る新条例第26条第1項の規定の適用については、同項中「100分の105」とあるのは「100分の103」とする。
5 適用日前最後の点検の日の翌日から適用日以後最初の点検の日までの間における料金の算定の基礎となるべき水量は、1月を30日として各日均等に使用したものとみなす。
6 施行日前に申込みのあった給水装置の新設又は改造に係る分担金については、なお従前の例による。ただし、給水装置を設置しようとする建築物による建築基準法(昭和25年法律第201号)に規定する確認の申請書を建築主事が受理したことを証する書面又は確認の通知書を、施行日前に大阪市水道局長に提示しない場合は、この限りでない。
附則(平成9年9月30日大阪市条例第70号)
1 この条例は、平成9年10月1日から施行する。
2 この条例の施行の日前に申込みのあった給水装置の材料の検査に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成10年4月1日大阪市条例第35号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の大阪市水道事業給水条例(以下「旧条例」という。)第13条第1項の規定に基づき大阪市水道局長(以下「局長」という。)の公認を受けている者(以下「公認業者」という。)は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から90日間(次項の規定による届出があったときは、その届出があった時までの間)は、この条例による改正後の大阪市水道事業給水条例(以下「新条例」という。)第13条第1項の指定を受けた者とみなす。
3 公認業者が施行日から90日以内に、民間活動に係る規制の改善及び行政事務の合理化のための厚生省関係法律の一部を改正する法律附則第2条第2項の届出に関する省令(平成9年厚生省令第60号)第1項各号に掲げる事項を局長に届け出たときは、新条例第13条第1項の指定を受けた者とみなす。
4 前2項の規定により新条例第13条第1項の指定を受けた者とみなされた者についての同条第3項の規定の適用については、施行日から1年間は、同項中「法第25条の11第1項各号」とあるのは「法第25条の11第1項第1号(法第25条の3第1項第2号又は第3号のいずれかに適合しなくなったときに限る。)又は第3号から第8号まで」とする。
5 施行日前に申請のあった旧条例第13条第4項の登録に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成12年4月1日大阪市条例第74号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成14年3月29日大阪市条例第45号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年2月21日大阪市条例第5号)
この条例は、平成15年3月31日から施行する。
附則(平成20年3月31日大阪市条例第49号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。ただし、第21条第2項並びに第31条第1項及び第3項の改正規定は、同年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成20年7月1日から同年10月31日までの間、この条例による改正後の大阪市水道事業給水条例(以下「改正後の条例」という。)第21条第2項の規定にかかわらず、大阪市水道局長(以下「局長」という。)が管理規程に定める方法により1月を超える期間についてメーターの点検を行うことができる。
3 前項の規定によりメーターの点検を行うものについては、改正後の条例第31条第1項及び第3項の規定にかかわらず、局長が管理規程に定める方法により料金を算定し、徴収する。
(地下水等利用専用水道に係る届出の特例)
4 この条例の施行の際現に改正後の条例第36条の2第1項に規定する地下水等利用専用水道を設置している者は、この条例の施行の日から起算して6月以内に同条第3項に規定する事項を書面により局長に届け出なければならない。
5 前項の規定による届出は、改正後の条例第36条の2第3項の規定による届出とみなす。
附則(平成26年3月17日大阪市条例第65号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる改正規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第26条第1項の改正規定及び次項の規定 平成26年5月1日
(2) 第34条の2の改正規定及び附則第4項の規定 平成26年6月1日
(経過措置)
2 この条例による改正後の大阪市水道事業給水条例(以下「改正後の条例」という。)第26条第1項の規定は、平成26年5月1日以後に行った点検に係る水量に基づき算定する料金について適用し、同日前に行った点検に係る水量に基づき算定する料金については、なお従前の例による。
3 改正後の条例第33条の2第1項第1号の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に申込みのあった給水装置の新設又は改造に係る分担金について適用し、施行日前に申込みのあった給水装置の新設又は改造に係る分担金については、なお従前の例による。
4 改正後の条例第34条の2の規定は、平成26年6月1日以後に行った点検に係る水量に基づき算定する料金について適用し、同日前に行った点検に係る水量に基づき算定する料金については、なお従前の例による。
附則(平成26年9月22日大阪市条例第130号)
1 この条例は、平成27年10月1日から施行する。
2 この条例による改正後の大阪市水道事業給水条例第26条第1項及び第27条第1号の規定は、この条例の施行の日以後に行った点検に係る水量に基づき算定する料金について適用し、同日前に行った点検に係る水量に基づき算定する料金については、なお従前の例による。
附則(平成31年3月14日大阪市条例第43号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
⑴ 第13条第5項の改正規定及び第34条第1項中第5号を第6号とし、第4号を第5号とし、第3号の次に1号を加える改正規定 市長が定める日
⑵ 第26条第1項の改正規定及び次項の規定 平成31年11月1日
(経過措置)
2 この条例による改正後の大阪市水道事業給水条例(以下「改正後の条例」という。)第26条第1項の規定は、平成31年11月1日以後に行った点検に係る水量に基づき算定する料金について適用し、同日前に行った点検に係る水量に基づき算定する料金については、なお従前の例による。
3 改正後の条例第33条の2第1項第1号の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に申込みのあった給水装置の新設又は改造に係る分担金について適用し、施行日前に申込みのあった給水装置の新設又は改造に係る分担金については、なお従前の例による。
附則(令和元年9月19日大阪市条例第16号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和4年3月2日大阪市条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年5月27日大阪市条例第41号)
この条例は、令和4年8月1日から施行する。