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工業用水道事業給水条例(停止中)

2020年3月30日

ページ番号:498867

大阪市工業用水道条例(昭和29年大阪市条例第12号)を次のように改正する。

大阪市工業用水道事業給水条例

第1章 総則

(目的)

第1条 市の工業用水道事業の給水についての料金、給水施設工事(以下工事という。)の費用の負担その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項等については、法令その他別に定があるもののほか、この条例の定めるところによる。

(用語の定義)

第2条 この条例で工業とは、製造業(物品の加工修理業を含む。)、電気供給業、ガス供給業及び熱供給業をいう。

2 この条例で給水施設とは、配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具で水道メーター(以下メーターという。)までのものをいう。

3 この条例で内部施設とは、配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具で給水施設以外のものをいう。

(給水区域)

第3条 市の工業用水道事業の給水区域は、都島区、福島区、此花区、港区、大正区、浪速区、西淀川区、淀川区、東淀川区、東成区、旭区、城東区、鶴見区、西成区、北区(大阪市道豊崎鷺洲線との交会点以東の大阪市道大阪環状線及び大阪市道豊崎鷺洲線以北の地域並びに大阪市道豊崎鷺洲線、大阪市道梅田貨物駅西横線及び福島区との境界線で囲まれた地域に限る。)、生野区(平野川以東の地域に限る。)、住之江区(一般国道26号線以西の地域に限る。)、東住吉区(一般国道25号線以北の地域に限る。)及び平野区(平野川との交会点以西の一般国道25号線及びその交会点以東の平野川以北の地域並びに加美西2丁目のうち平野川以南の地域に限る。)とする。

(給水の対象)

第4条 市の工業用水道は、工業の用に水を使用するもので、大阪市水道局長(以下局長という。)が給水能力その他を考慮して使用の承認を与えた者に給水する。

(届出の義務)

第5条 次の各号の1に該当するときは、給水施設の使用者(以下使用者という。)又は給水施設の所有者(以下所有者という。)は、直ちに局長に届け出なければならない。

(1) 給水施設の所有権に変動があつたとき

(2) 給水施設の使用を開始し、又は中止しようとするとき

(3) 使用者に変更があつたとき

(4) 所有者の住所に変更があつたとき

(5) 内部施設を変更しようとするとき

(権利義務の承継)

第6条 給水施設の所有者を承継した者は、これに付随する工事費、修繕費等の納付義務もともに承継したものとする。

(従業員等の行為に対する責任)

第7条 使用者又は所有者は、従業員等の行為についても、この条例に定める責任を負わなければならない。

第2章 給水施設等の工事及び管理

(構造及び材質)

第8条 給水施設及び内部施設の構造及び材質は、局長が別に定める基準に適合しているものでなければならない。

2 局長は給水施設及び内部施設の構造及び材質が前項で定める基準に適合していないと認めるときは、給水の申込を拒むことができる。

3 局長は、現に使用する給水施設及び内部施設の構造及び材質が第1項の基準に適合しなくなつたと認めるときは、その基準に適合させるまで給水を停止することができる。

(工事の申込)

第9条 工事をしようとする者は、あらかじめ内部施設の設計書を添付して市に申し込み、局長の承認を受けなければならない。

2 前項の申込があつた場合、局長が必要と認めるときは、利害関係人の同意書等の提出を求めることがある。

(工事の施行)

第10条 工事の設計及び施行は、市が行う。

(工事材料の提供及び検査)

第11条 工事の申込者は、工事に使用する材料を提供することができる。この場合その材料は、市の検査を受けなければならない。

2 前項の規定による材料検査に関して必要な事項は、局長が別に定める。

(工事の費用負担)

第12条 工事の費用は、工事申込者の負担とする。

2 工事の申込者は、工事費予定額を前納しなければならない。ただし、局長がその必要がないと認めるときは、この限りでない。

3 前項に規定する前納金は、しゆん工後精算し、過不足があるとき、これを還付し、又は追徴する。ただし、その額がこれに要する費用の実費に満たないときは、還付し、又は追徴しないことができる。

(工事費の算出方法)

第13条 工事の費用は、次の合計額とする。

(1) 設計費

(2) 材料費

(3) 労力費

(4) 道路復旧費

(5) 間接経費

2 前項各号に規定するもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。

3 前2項の費用の算出に関して必要な事項は、局長が別に定める。

(給水施設等の管理)

第14条 使用者又は所有者は、善良な管理者の注意をもつて給水施設及び内部施設を管理しなければならない。

2 使用者又は所有者は、給水施設に異常があると認めるときは、直ちに修繕その他必要な処置を請求しなければならない。

3 局長が必要と認めるときは、前項の請求がなくても修繕その他必要な処置をすることができる。

4 前2項の修繕その他に要した費用は、使用者又は所有者の負担とする。ただし、局長の認定によつてこれを徴収しないことがある。

第15条 配水管の移転その他の理由によつて、給水施設に変更を加える工事を必要とするときは、使用者又は所有者の申込がなくても市が施行し、これに要する費用は、原因者の負担とする。

第3章 給水

(給水の原則)

第16条 市は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情又はこの条例の規定による場合のほか、給水を制限し、又は停止することはない。

2 給水を制限し、又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めてその都度これを通知する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。

3 給水の制限若しくは停止、断水又は漏水による損害については、市はその責任を負わない。

(給水の適正保持)

第17条 局長は、給水の適正を図るため必要がある認めるときは、使用者に対し、使用方法の改善等の処置をさせることができる。

(責任使用水量)

第18条 給水を受けようとする者は、局長が別に定める様式により、あらかじめその年度(4月1日から翌年3月31日までとする。以下同じ。)における1月の使用予定水量を申し込まなければならない。使用者に変更があつたときも、また同様である。

2 局長は、前項の申込水量の範囲内で、1月の責任使用水量を決定し、申込者に通知する。

3 前項の責任使用水量は、年度の中途では変更しない。ただし、局長がやむを得ない事情があると認めるときは、この限りでない。

4 現に給水を受けている者が、年度開始1月前までに翌年度の使用予定水量の申込みを行なわない場合は、現にその者について決定されている責任使用水量をもつて翌年度の責任使用水量とすることができる。

(計量及びメーター)

第19条 料金算定の基礎となる水量(以下水量という。)は、メーターをもつて計量する。ただし、局長が必要と認めるときは、水量を認定することができる。

2 メーターは、毎月定例日に点検する。ただし、局長が必要と認めるときは、定例日を変更して点検することができる。

第20条 メーターは市が設置し、使用者又は所有者に貸与する。

2 前項の規定により貸与を受けた者が、善良な管理者の注意を怠つたためにメーターを亡失し、又はき損した場合は、局長が別に定める損害額を賠償しなければならない。

(給水施設の検査)

第21条 給水施設及び内部施設について使用者又は所有者から検査の請求があつたときは、市において検査を行い、その結果を請求者に通知する。

2 前項の検査について特別の費用を要する場合は、その実費を徴収する。

第4章 料金

(料金)

第22条 料金は、給水料とメーター料との合計額とし、使用者から徴収する。

2 給水料は、1月につき、次の区分に応じ算定した金額に100分の110を乗じて得た額とする。ただし、1円未満の端数金額があるときの端数計算については、局長が別に定める。

(1) 1月の責任使用水量が30立方メートルを超える場合

責任使用量に対する分

1立方メートルにつき 35円

超過流量(局長が定める時間における使用水量(以下瞬間使用水量という。)が当該時間当たりのその月の責任使用水量(以下瞬間責任使用水量という。)を超えた場合における当該瞬間使用水量のうち瞬間責任使用水量を超える部分をいう。以下同じ。)に対する分

1立方メートルにつき 70円

(2) 前号に掲げる場合以外の場合

責任使用水量に対する分

1立方メートルにつき 35円

使用水量のうち責任使用水量を超える部分に対する分

1立方メートルにつき 70円

3 1月の使用水量がその月の責任使用水量に満たない場合には、その月に当該責任使用水量を使用したものとみなして前項の規定を適用する。

4 メーター料は、1個1月につき、次の表の左欄に掲げるメーターの口径の区分に応じ、同表の右欄に掲げる金額(超過流量を表示する機器を設置する場合にあつては、当該金額に4,600円を加算した額)に100分の110を乗じて得た額とする。

メーター料

メーターの口径

金額

40ミリメートル以下

400円

100ミリメートル以下

1,500円

150ミリメートル以下

3,400円

250ミリメートル以下

3,800円

350ミリメートル以下

5,000円

400ミリメートル以上

7,400円

(給水料算定基準の変更)

第23条 料金算定の基準となる月の中途で使用を開始し、中止し、若しくは廃止し、又は給水を停止したときの給水料は、日割計算による。

(料金の算定及び徴収)

第24条 料金は、毎月これを算定し、徴収する。

2 使用を中止し、若しくは廃止し、又は給水を停止したときは、その都度料金を算定し、徴収する。

(納付後の料金の増減)

第25条 料金納付後、その額に増減ができたときは、その差額を追徴し、又は還付する。ただし、次回徴収の料金で精算することができる。

(料金の前納)

第26条 局長が必要と認めるものについては、局長の定める料金概算額を前納させる。

2 前項の料金は、使用の中止又は廃止のときに精算し、過不足があるときは、還付し、又は追徴する。

(料金等の納付方法)

第27条 この条例により納付しなければならない料金その他の費用の納付方法は、次の各号に掲げる費用の区分に応じ、当該各号に定める方法による。ただし、局長が特別の理由があると認めるときは、その他の方法によることができる。

(1) 料金 納入通知書に基づく払込み又は口座振替の方法

(2) 料金以外の費用 納入通知書に基づく払込みの方法

(料金等の減免)

第28条 局長は、特別の理由があると認めるときは、この条例によつて納付しなければならない料金その他の費用を減免することができる。

第5章 雑則

(検査等及び費用負担)

第29条 局長は、管理上必要と認めるときは、給水施設及び内部施設を検査し、使用者又は所有者に適当な処置をさせることができる。

2 使用者又は所有者が前項の処置をしないときは、局長がこれをすることができる。

3 前項の処置に要した費用は、使用者又は所有者の負担とする。

(給水の中止)

第30条 局長は、30日以上給水施設を使用していないと認めるときは、使用者又は所有者の届出がなくても給水を中止することができる。

(給水施設の撤去)

第31条 所有者は、給水施設の使用を廃止したときは、30日以内に給水施設の撤去を請求しなければならない。

2 局長が使用廃止の状態にあると認める給水施設について、所有者が30日を過ぎても撤去を請求しないときは、請求がなくてもこれを撤去し、又は切断することができる。

3 前2項の撤去又は切断に要する費用は、所有者の負担とする。

(違反処分)

第32条 局長は、次の各号のいずれかに該当するときは、その行為をした者に対し、その理由の継続する間給水を停止し、損害があつたときは、これを賠償させることができる。

(1) 料金の徴収を免れようとして、詐欺その他不正の行為をしたとき

(2) 給水を工業以外の用に使用し、又は販売したとき

(3) 正規の手続を経ないで、工事を行い、又は給水施設を使用したとき

(4) 市職員の職務執行を拒み、又はこれを妨害したとき

(5) 前各号に掲げる場合のほか、この条例又はこの条例の規定に基づく指示に違反したとき

第33条 前条各号のいずれかに該当するときは、その行為をした者に対し、50,000円以下の過料を科する。

2 詐欺その他不正の行為により、料金の徴収を免れた者に対しては、徴収を免れた金額を徴収するほか、その金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が50,000円を超えないときは、50,000円とする。)以下の過料を科する。

第34条 局長は、料金、工事費その他この条例の規定によつて納付しなければならない金額を期限内に納付しないときは、完納するまで給水を停止することができる。

(施行の細目)

第35条 この条例の施行について必要な事項は、局長が定める。

附則

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行の際、現に給水を受け、又は給水の申込を行なつている者については、この条例により使用の承認を受けた者とみなす。

附則(昭和37年10月1日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和39年4月1日条例第77号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

附則(昭和40年4月2日条例第41号)抄

1 この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和41年12月28日条例第61号)抄

(施行期日)

1 この条例は、昭和42年1月1日から施行する。

附則(昭和42年11月24日条例第57号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和43年3月30日条例第28号)

1 この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の大阪市工業用水道事業給水条例第22条の規定は、昭和43年5月分の料金から適用し、昭和43年4月分以前の料金については、なお従前の例による。

附則(昭和44年8月1日条例第36号)

1 この条例は、昭和44年8月1日から施行する。

2 昭和44年8月1日から昭和45年3月31日までの間に限り、この条例による改正後の大阪市工業用水道事業給水条例第22条第2項第1号及び第2号の規定にかかわらず、給水料の額は、次のとおりとする。

ついては、なお従前の例による。

3 施行日以後最初に徴収する給水料の算定の基礎となるべき水量は、各日均等に使用されたものとみなす。

4 新条例第22条第3項の規定は、昭和59年6月分のメーター料から適用し、昭和59年5月分までのメーター料については、なお従前の例による。

5 この条例の施行の際、現に申請されている設計に係る手数料については、なお従前の例による。

附則(昭和63年11月8日条例第51号)抄

この条例は、昭和64年2月13日から施行する。

附則(平成元年4月1日条例第37号、平成元年4月1日施行、告示第235号)

1 この条例の施行期日は、市長が定める。

2 この条例による改正後の大阪市工業用水道事業給水条例(以下「新条例」という。)第22条第2項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る給水料について適用し、施行日の前日までの使用に係る給水料については、なお従前の例による。

3 施行日以後の使用のうち消費税法(昭和63年法律第108号)附則第2条第2項の規定の適用を受けるものに係る給水料については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

4 施行日以後最初に徴収する給水料の算定の基礎となるべき水量は、各日均等に使用されたものとみなす。

5 新条例第22条第3項の規定は、施行日の属する月の翌月分のメーター料から適用し、施行日の属する月分までのメーター料については、なお従前の例による。

附則(平成7年3月16日条例第34号)

1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の大阪市工業用水道事業給水条例第22条第4項の規定は、平成7年5月分のメーター料から適用し、同年4月分までのメーター料については、なお従前の例による。

附則(平成9年4月1日条例第50号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に申込みのあった給水施設の工事に係る設計及び材料の検査に係る手数料並びに費用については、なお従前の例による。

3 この条例による改正後の大阪市工業用水道事業給水条例(以下「新条例」という。)第22条第2項の規定は、施行日以後の使用に係る給水料について適用し、施行日前の使用に係る給水料については、なお従前の例による。

4 施行日以後の使用のうち所得税法及び消費税法の一部を改正する法律(平成6年法律第109号)附則第10条第2項の規定の適用を受けるものに係る給水料については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

5 施行日以後最初に徴収する給水料の算定の基礎となるべき水量は、各日均等に使用されたものとみなす。

6 新条例第22条第4項の規定は、施行日の属する月の翌月分のメーター料から適用し、施行日の属する月分までのメーター料については、なお従前の例による。

7 施行日前にした行為については、この条例による改正前の大阪市工業用水道事業給水条例第32条及び第33条の規定は、なおその効力を有する。

附則(平成12年4月1日条例第75号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(平成26年3月17日条例第66号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の大阪市工業用水道事業給水条例(以下「改正後の条例」という。)第22条第2項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る給水料について適用し、施行日前の使用に係る給水料については、なお従前の例による。

3 改正後の条例第22条第4項の規定は、施行日の属する月の翌月分のメーター料から適用し、施行日の属する月分までのメーター料については、なお従前の例による。

附則(平成31年3月14日条例第44号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の大阪市工業用水道事業給水条例(以下「改正後の条例」という。)第22条第2項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る給水料について適用し、施行日前の使用に係る給水料については、なお従前の例による。

3 改正後の条例第22条第4項の規定は、施行日の属する月の翌月分のメーター料から適用し、施行日の属する月分までのメーター料については、なお従前の例による。

このページの作成者・問合せ先

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住所:〒559-8558
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