工業用水道事業給水条例施行規程(停止中)
2021年7月26日
ページ番号:498876
大阪市工業用水道条例施行規程(昭和29年大阪市水道事業管理規程第5号)を次のように改正する。
大阪市工業用水道事業給水条例施行規程
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、大阪市工業用水道事業給水条例(昭和34年大阪市条例第20号。以下条例という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(飲用に適しない旨の表示)
第2条 給水施設の使用者(以下使用者という。)又は給水施設の所有者(以下所有者という。)は、必要な個所にこの水道が飲用に適しない旨の表示をしなければならない。
(届出義務者)
第3条 条例第5条各号の1に該当する場合の届出義務者は、次のとおりである。
(1) 給水施設の所有権に変動があつたときは、新旧所有者。ただし、その事実を証明する書類を添付するときは、新所有者
(2) 給水施設の使用を開始し、又は中止しようとするときは、使用者
(3) 使用者に変更があつたときは、使用者
(4) 所有者の住所に変更があつたときは、所有者
(5) 内部施設を変更しようとするときは、使用者
第2章 給水施設等の工事及び管理
(給水施設の構成)
第4条 給水施設は、給水管、分水せん、制水弁及び水道メーター(以下メーターという。)等をもつて構成する。ただし、大阪市水道局長(以下局長という。)がその必要がないと認めるときは、その一部を設けないことができる。
2 前項に掲げる給水管等の取付、使用等については、局長が別に定める基準に適合していなければならない。
(給水施設等の構造)
第5条 給水施設及び内部施設は、水圧、土圧その他の荷重に対して十分な耐力を有し、かつ、水が汚染され、又は漏れるおそれがないよう設計及び施工をしなければならない。
2 給水施設及び内部施設には、凍結、破壊、侵食等を防止するため、適当な措置を講じなければならない。
3 給水施設及び内部施設は、配水管の水圧に影響を及ぼすおそれのあるポンプ等と直結してはならない。
4 給水施設及び内部施設は、水道、井河水その他の供給管と直結してはならない。
5 給水施設及び内部施設には、給水管へ汚水又は供給する水以外の水の逆流を防止するため、適当な措置を講じなければならない。
第6条 給水施設の給水管の口径は、その給水施設による水の使用量その他の事情を参しやくして局長が定める。
第7条 削除
(受水槽の設置)
第8条 操業上この水道を時間的に不均等に使用する場合又は局長が給水の適正を保持するため必要があると認める場合においては、これに必要な受水槽を設けなければならない。
(工事材料)
第9条 給水施設工事(以下工事という。)に使用する材料の品目及びその規格等については、局長が別に定める。
(工事申込書の提出)
第10条 工事の申込をしようとする者は、所定の事項を記載した申込書を提出しなければならない。
(利害関係人の同意書等の提出)
第11条 工事申込者は、条例第9条第2項の規定により次の各号の1に該当する場合には、それぞれ各号に定める書類を提出しなければならない。
(1) 他人の給水施設から分岐して給水施設を設置するときは、使用者及び所有者の同意書
(2) 他人の所有地を通過して給水施設を設置するときは、土地所有者の同意書
(3) その他特別の理由があるときは、利害関係人の同意書又は申込者の誓約書
(内部施設の設計書)
第12条 条例第9条の規定により添付する内部施設の設計書は、次の範囲について別表第2に掲げる作成標準に従い作成したものでなければならない。
(1) 給水せんまで直接給水するものにあつては、給水せんまで
(2) 受水槽を設けるものにあつては、受水槽への給水口まで
2 前項第2号の場合においては、受水槽以下の設計図の提出を求めることがある。
第13条 条例第5条第5号の規定により内部施設の変更の届出をしようとするときは、その変更に係る内部施設の設計書を添付しなければならない。
2 前項の設計書については、前条の規定を準用する。
(工事の変更及び取消)
第14条 工事申込者が工事を変更又は取消をしようとするときは、直ちに局長に申し込まなければならない。
2 第10条の申込書を提出した日から30日以内に工事費予定額を前納しないときは、工事申込を取消したものとみなす。
(申込者提供材料の検査)
第15条 条例第11条の規定により工事申込者が提供できる材料の品目及びその規格並びに検査の方法については、局長が別に定める。
2 検査に合格した材料には、これを証明するため、所定の位置に局長が別に定める合格証印を表示する。
第16条 削除
(工事費の精算)
第17条 条例第12条第3項ただし書の規定により還付又は追徴しないことができるときとは、前納金と精算額との差額が100円未満の場合をいう。
(工事費の算出方法)
第18条 条例第13条に規定する工事費の算出方法は、次の各号による。
(1) 設計費は、工事の設計に要する労力の算出歩数に、その設計に従事する職員の1日当たりの賃金の額を乗じて得た額とし、労力の算出歩数及び当該職員の1日当たりの賃金の額は、局長が別に定めるところによる。
(2) 材料費は、その工事に使用する材料の数量に局長が別に定める材料単価額を乗じて算出する。ただし、燃料、接合材料等の数量については、局長が別に定めるところによる。
(3) 労力費は、管類の継手作業、せん類の取付作業、掘さく作業その他の作業について、それぞれの作業に要する労力の算出歩数に、その作業に従事する配管工又は土工の賃金の額を乗じて得た額とし、労力の算出歩数、配管工及び土工の賃金の額については、局長が別に定めるところによる。
(4) 道路復旧費は、その工事による道路の掘さく跡復旧面積に局長が別に定める単価額を乗じて算出する。ただし、砂利道路その他道路管理者が復旧するものについては、道路管理者が別に定めるところによる。
(5) 重要路線その他で道路の仮復旧を要する場合には、前号に定める道路復旧費のほか、局長が別に定める道路掘さく跡仮復旧費を徴収する。
(6) 間接経費は、監督料、損料及び事務費とし、それぞれ設計費、材料費及び労力費の合計額に100分の3、100分の5及び100分の12を乗じて得た額とする。ただし、局長が必要と認めるときは、その額を減免することができる。
(給水施設の修繕)
第19条 条例第14条第4項に規定する給水施設の修繕に要した費用は、局長が別に定めるところにより算出して徴収する。
2 市が施行した工事で、しゆん工後6月以内にその給水施設が損傷したときは、市の費用をもつて修繕する。ただし、不可抗力又は使用者の故意若しくは過失による場合は、この限りでない。
第3章 給水
(責任使用水量の申込及び決定)
第20条 条例第18条第1項の規定による使用予定水量は、メーターごとに毎年2月末日までに別表第3に掲げる様式により、局長に申し込まなければならない。
2 使用者は、次の各号の1に該当するときは、局長の指定する日までに別表第3に掲げる様式により使用予定水量を申し込まなければならない。
(1) 使用者に変更があつたとき
(2) 条例第18条第3項ただし書の規定により責任使用水量の変更が認められたとき
(3) 年度の中途から給水を受けようとするとき
3 条例第18条第1項の1月の使用予定水量及び同条第2項の1月の責任使用水量は、いずれも1月を30日として計算する。
4 条例第18条第2項の規定により決定した責任使用水量は、別表第4に掲げる様式により申込者に通知する。
5 条例第18条第4項の規定により決定した責任使用水量は、別表第5に掲げる様式により通知する。
(水量の認定)
第21条 条例第19条第1項ただし書に規定する局長が必要と認めるときは、メーターの故障その他の理由で料金算定の基礎となる水量(以下水量という。)が不明の場合をいう。
2 水量の認定の方法は、局長が別に定める。
(メーターの端数計算)
第22条 メーターの指示量に1立方メートル未満の端数があるときは、翌月に繰り越して計算する。ただし、メーターの取付け、又は取外しをした月は、この限りでない。
(メーターの設置)
第23条 メーターは、給水施設ごとに設置する。
2 メーターは、給水施設を使用する当該建築物等の敷地内の屋外で、かつ、点検、取替作業が容易な場所に設置する。ただし、これにより難いと局長が認めるときは、この限りでない。
3 メーターの貸与を受けた者は、メーターの設置場所にその機能又は点検を妨害するような物件を置き、又は工作物を設けてはならない。
4 前項の規定に違反したときは、貸与を受けた者に原状回復を命じ、履行しないときは、市が施行してその費用を違反者から徴収することができる。
5 局長が必要と認めるときは、メーターの設置場所を変更させることができる。
(給水施設等の検査)
第24条 条例第21条第2項に規定する特別の費用を要する場合とは、給水施設及び内部施設の構造、材質若しくは機能又は漏水についての通常の検査以外の検査を行うときをいう。
2 局長が検査の必要がないと認める相当の理由があるときは検査の請求を拒むことがある。
第4章 料金
(資料提出の請求)
第25条 水量の認定その他局長が必要と認めるときは、使用者に資料の提出を求めることができる。
(使用の中止又は撤去の届出のない場合の料金)
第26条 条例第5条の規定による使用の中止の届出又は条例第31条の撤去の請求がないときは、水を使用しない場合でも、その月の責任使用水量に対する給水料及びメーター料を徴収する。
(料金の月計算)
第27条 料金は、前月の点検定例日の翌日から当月の点検定例日までを1月として算定し、点検をした日の属する月分として徴収する。
2 条例第22条の責任使用水量は、1月の責任使用水量に、30日を分母とし、前項の1月間の日数を分子として乗じて得たものとする。条例第19条第2項ただし書の規定により点検定例日を変更したときも、また同様である。
(料金の端数計算)
第27条の2 条例第22条第2項ただし書に規定する1円未満の端数金額があるときの端数計算については、同項の各区分に応じ算定した給水料ごとに1円未満の端数金額を切り捨てる。
(口径等の変更のときのメーター料)
第28条 料金算定の基準となる月の中途で、メーターの口径又は超過流量を表示する機器の有無に変更があつたときのメーター料は、新しい方によつて徴収する。
(料金概算額の徴収)
第29条 条例第26条第1項に規定する料金概算額は、条例第34条の規定により給水を停止された者で将来も滞納のおそれある者から前納させ、その額は2月分以内とする。
(料金の納期限及び振替日)
第30条 納入通知書により徴収する料金の納期限及び口座振替による振替日は、毎月25日(当該日が大阪市水道局公金出納取扱金融機関又は大阪市水道局公金収納取扱金融機関の営業日でないときは、翌営業日)とする。
第5章 雑則
(細目)
第31条 この規程の細目については、局長が別に定める。
附則 抄
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程施行の際、改正前の規程により施行された工事は、この規程により施行されたものとみなす。
3 第20条第1項の規定にかかわらず、昭和34年度の使用予定水量の申込期日は、昭和34年4月1日とする。
附則(昭和35年6月2日(水)規程第7号)
この改正規程は、公布の日から施行し、昭和35年6月1日から適用する。
附則(昭和39年4月1日(水)規程第4号)
この規程は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和40年4月2日(水)規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年3月30日(水)規程第2号)
この規程は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和44年8月1日(水)規程第8号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年10月9日(水)規程第10号)抄
1 この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年8月13日(水)規程第11号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年6月1日(水)規程第14号)抄
(施行期日)
1 この規程は、昭和47年6月1日から施行する。
附則(昭和47年12月28日(水)規程第16号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附則(昭和48年3月1日(水)規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年4月1日(水)規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年4月1日(水)規程第5号)
この規程は、昭和59年5月1日から施行する。
附則(平成元年4月1日(水)規程第9号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成6年7月28日(水)規程第14号)
この規程は、平成6年8月1日から施行する。
附則(平成6年11月17日(水)規程第16号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成7年4月1日(水)規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成9年4月1日(水)規程第10号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成12年4月1日(水)規程第5号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成19年9月28日(水)規程第30号)
この規程は、平成19年10月1日から施行する。
附則(令和元年5月31日(水)規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月31日(水)規程第8号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
別表第1 削除
種別 | 給水管の種類 | 記入事項 | 摘要 |
① 平面図 | 鉛管、脱酸銅管、亜鉛メツキ鋼管、硬質塩化ビニル管、塗装鋼管、鋳鉄管、その他 | 管種、口径、延長、水せん等の名称と口径 | 1 管種と水せん等の名称を用いる。 2 方位及び片落部分を記入すること。 |
② 詳細図 | 品名、口径、寸法 | 本市係員が指示したとき | |
備考 既設のものがある場合は、平面図を添付すること |
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