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配水管工事等における洗浄排水量算定基準

2022年4月8日

ページ番号:564062

1 目的
 この基準は配水管工事等における管内の洗浄排水量の算定基準を定めることを目的とする。ただし、受託工事及び配水設備等破損補償工事における洗浄排水量は、別に定める「受託工事費算定基準」(昭和58年9月14日給水部長決)及び「配水管破損復旧工事における洗浄排水費および漏水補償費の算定について」(昭和44年8月30日工務部長決)によるものとする。

2 幹線及び新管洗浄排水量
 給水系統切替え及び新管の洗浄排水量は、排水管又は消火栓から排出される時間当たり排水量に洗浄時間を乗じて求める。
(1) 排水管から排出される時間当たり水量は、「排水管排水量の概算表」(別添1)による。
(2) 消火栓から排出される時間当たり水量は、消火栓用簡易流量計の測定数値による。
(3) 洗浄時間は作業記録等による。
 なお、幹線工事等で洗浄排水作業完了後、通水開始までが長期にわたる場合は、作業記録等によりその間の排水量についても加算するものとする。又、給水管接合替工事完了までの、すかし排水量は時間当たり1m3とする。(この数値は実測平均値で水圧 0.29MPa (3.0kgf/cm2)で13mm給水栓2回開程度の水勢で行われるものとした。)

3 連絡工事等に伴う洗浄排水量
 管連絡、消火栓設置及び弁類設置工事等に伴う消火栓による洗浄排水量は、消火栓1基から排出される時間当り水量に排水に使用した消火栓の基数及び洗浄時間を乗じて求める。
(1) 消火栓1基から排出される時間当たり水量は 30m3とする。(この数値は実測平均値で口金からの水柱高約50cm程度の水勢で行われるものとした。)
(2) 使用した消火栓の基数および洗浄時間は、作業記録等による。

4 ライニング(シールホース)工事における洗浄排水量
 前2項の規定はライニング(シールホース)工事について準用する。

5 にごり水排水における排水量
 水圧、流向変動等に伴うにごり水の排水を目的とした消火栓からの排水量は、消火栓1基から排出される時間当たり水量に排水に使用した消火栓の基数及び洗浄時間を乗じて求める。
(1) 消火栓1基から排出される時間当たり水量は10m3とする。(この数値は実測平均値で口金からの水柱高約8cm程度の水勢で行われるものとした。)
(2) 使用した消火栓の基数及び洗浄時間は、作業記録等による。

6 計画洗浄排水における排水量
 計画的に既設管路の管内洗浄を行う場合の排水量は、排水管又は消火栓から排出される時間当たり水量に洗浄時間を乗じて求める。
(1) 排水管から排出される時間当たり水量は、「排水管排水量の概算表」(別添1)による。)による。
(2) 消火栓から排出される時間当たり水量は、消火栓用簡易流量計の測定数値による。
(3) 洗浄時間は作業記録等による。

7 報告報告
 水道センター所長及び維持担当課長は、この基準に基づく洗浄排水量を毎月集計し、翌月10日までに別添2の様式により上水道に係る洗浄排水量をお客さまサービス課長に、工業用水道に係る洗浄排水量をPFI事業調整担当課長に報告しなければならない。

 附則
この基準は昭和52年3月1日から施行する。

 附則
この基準は昭和58年10月1日から施行する。

 附則
この基準は平成11年10月1日から施行する。

 附則
この基準は平成18年4月1日から施行する。

 附則
この基準は平成19年11月26日から施行する。

 附則
この基準は平成23年4月1日から施行する。

 附則
この基準は平成27年1月15日から施行する。

 附則
この基準は令和元年5月1日から施行する。

 附則
この基準は令和4年4月1日から施行する。

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