大阪市工業用水道事業給水条例の停止に関する条例
2022年11月17日
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大阪市工業用水道事業給水条例(昭和34年大阪市条例第20号)は、当分の間、その施行を停止する。
附則(令和4年4月1日施行、告示第442号)
1 この条例の施行期日は、市長が定める。
2 この条例の規定は、次の各号に掲げるものについては、適用しない。
(1) この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前にこの条例によりその施行を停止する前の大阪市工業用水道事業給水条例(以下「条例」という。)第6条の規定により承継された工事費、修繕費等の納付義務
(2) 施行日前に条例第9条第1項の規定により申し込まれた工事
(3) 施行日前に条例第14条第2項の規定により請求され、又は同条第3項の規定により大阪市水道局長が必要と認めた修繕その他必要な処置
(4) 施行日前に条例第15条の規定により必要とされた給水施設に変更を加える工事
(5) 施行日前に条例第21条第1項の規定により行われた検査
(6) 施行日前の使用に係る給水料(当該給水料の算定の基礎となる水量の計量を含む。)
(7) 施行日の属する月分までのメーター料
(8) 施行日前に条例第29条第2項の規定により行われた処置
(9) 施行日前に条例第31条第1項の規定により請求され、又は同条第2項の規定により行われた撤去又は切断
(10) 施行日前にした行為に対する罰則
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