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育児休業取扱要綱

2022年11月30日

ページ番号:585262

1 対象者
 職員(職員の育児休業等に関する条例(平成4年大阪市条例第4号。以下「条例」という。第2条に掲げる者を除く。)でその3歳に満たない子を養育するため、大阪市水道局長(以下「局長」という。)に対し、育児休業の承認を請求した者。ただし、引き続き勤務する意思のある者であること。
 なお、男性職員は、配偶者が産前産後休暇中、または、産前産後休暇を取得しない場合にあっては、出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内または産後8週間以内の期間であっても、育児休業の請求ができるものとする。

2 休業の期間
 当該請求に係る子の出生から3歳に達するまでの間において必要な期間とする。ただし、当該職員が産後休暇を取得している場合は、産後休暇終了後から当該請求に係る子が3歳に達する日までの間において必要な期間とする。

3 休業の承認
(1) 育児休業の承認を受けようとする者は局長に請求し、承認を受けなければならない。

(2) 前号の請求があったときには、原則として承認するものとする。ただし、当該請求に係る子について既に2回の育児休業の承認(男性職員にあっては、条例第2条の5において定める期間内に、職員が当該子についてした最初及び2回目の育児休業を除く。)をしたことがあるときは、条例第3条に掲げる場合を除き承認しない。

4 休業の延長
 前項により育児休業を承認した職員から請求があったときは、第2項に定める期間内において当該育児休業の期間を延長することができる。育児休業の延長は、条例第4条に掲げる場合を除き1回に限るものとする。

5 休業の失効等
(1) 次の場合、育児休業は効力を失う。
ア 育児休業をしている職員が産前休暇を始め、又は出産した場合
イ 育児休業をしている職員が休職又は停職の処分を受けた場合
ウ  当該育児休業に係る子が死亡し、又は当該職員の子でなくなった場合

(2) 次の場合、育児休業の承認を取り消す。
ア 育児休業をしている職員が当該育児休業に係る子を養育しなくなった場合
イ  条例第5条に掲げる場合

6 請求手続
(1) 第3項又は第4項に定める請求は、原則として、休業開始予定日又は延長開始予定日の1月前(子の出生から8週間以内にする育児休業について請求する場合は開始予定日の2週間前)までに庶務事務システム(以下「システム」という。)により局長に対し行うものとする。ただし、システムを使用しない職場や特別の事情によりシステムが使用できない状況にある場合には、育児休業承認請求書により局長に対し行うものとする。

(2) 前項第1号又は第2号に該当する事由が発生したときは、速やかに養育状況変更届により局長に届け出るものとする。

7 職場復帰
 前項第2号による届出があった場合には、局長は、当該職員を速やかに職場に復帰させるものとする。なお、育児休業の承認期間が満了した職員は、直ちに職務に復帰するものとする。

 附則
(施行期日等)
1 この内規は、平成14年4月1日から施行する。ただし、この内規による改正後の育児休業の取扱いについての規定による育児休業の請求は、この内規の施行の日(以下「施行日」という。)以前においても、これをすることができる。

(経過措置)
2 施行日以降に3歳に満たない子を養育するため、育児休業の承認又は育児休業の延長の承認を受けようとする職員は、施行日以前においても、当該承認を請求することができる。

3 施行日以前に1歳に満たない子を養育するため、既に育児休業をしたことのある職員(施行日現在育児休業をしている職員を除く。)は、施行日以降に3歳に満たない子を養育するため、再度の育児休業の承認を請求することができる。

4 施行日現在1歳に満たない子を養育するため、一度期間を延長して育児休業をしている職員は、特別の事情がない場合であっても3歳に満たない子を養育するため、1回に限り育児休業の期間延長の請求をすることができる。

5 施行日以前に2人以上の子について育児休業をしたことがある職員(施行日現在育児休業をしている職員及びこの項に該当したことにより育児休業をしたことがある職員を除く。)は、直近の育児休業に係る子が死亡し、又は養子縁組等により職員と別居することとなった場合、条例で定める特別の事情がある場合に該当するものとして、当該子以前の子について再度の育児休業の承認を請求することができる。

(養育欠勤(託児施設等を利用できない者のための欠勤)の取扱いについての廃止)
6  養育欠勤(託児施設等を利用できない者のための欠勤)の取扱いについて(平成4年8月27日局長決)は、廃止する。

 

 附則
この内規は、平成18年4月1日から施行する。

 附則
この内規は、平成20年7月15日から施行する。

 附則
この要綱は、平成21年2月1日から施行する。

 附則
この規定は、平成22年6月30日から施行する。

 附則
この規定は、平成23年4月1日から施行する。

 附則
この規定は、平成23年8月1日から施行する。

 附則
この規定は、平成30年4月1日から施行する。

 附則
この改正規定は、令和3年9月1日から施行する。

 附則
この改正規定は、令和4年10月1日から施行する。

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