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育児短時間勤務取扱要綱

2022年11月30日

ページ番号:585293

1 対象者
 職員(職員の育児休業等に関する条例(平成4年大阪市条例第4号。以下「条例」という)第10条に掲げる者を除く。)でその小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため、大阪市水道局長(以下「局長」という。)に対し、育児短時間勤務の承認を請求した者。
 なお、男性職員は、配偶者が産前産後休暇中、または、産前産後休暇を取得しない場合にあっては、出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内または産後8週間以内の期間であっても、育児短時間勤務の請求ができるものとする。

2 勤務時間等
 次に掲げる勤務の形態について、「育児短時間勤務承認請求書」により請求した日時及び時間とする。

《普通勤務職場の職員》
①1日3時間55分勤務
②1日4時間55分勤務
③3日間について7時間45分勤務(日曜日及び土曜日並びに月曜日から金曜日のうち任意の2日を休日とする。)
④3日間のうち、2日間について7時間45分勤務、1日間について3時間55分勤務(日曜日及び土曜日並びに月曜日から金曜日のうち任意の2日を休日とする。)

《公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある職員》
⑤4週間ごとの期間につき8日以上を休日とし、当該期間につき1週間当たりの勤務時間が19時間25分、19時間35分、23時間15分、24時間35分勤務

3 育児短時間勤務の承認
(1)育児短時間勤務の承認を受けようとする者は局長に請求し、承認を受けなければならない。

(2)前号の請求があったときは、当該請求に係る期間について、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが困難である場合を除き、承認するものとする。

(3)育児短時間勤務の請求の際、両親が育児短時間勤務により子を養育するための計画について、育児短時間勤務計画書により局長に申し出た職員が当該請求に係る育児短時間勤務をし、当該育児短時間勤務終了後、3月以上の期間を経過した場合、当該子に係る育児短時間勤務の終了の日の翌日から起算して1年以内の期間であっても、1回に限り再度の育児短時間勤務ができる。

4 育児短時間勤務の失効等
(1)以下の場合、育児短時間勤務は効力を失う。
①育児短時間勤務をしている職員が産前休暇を始め、又は出産した場合。
②育児短時間勤務をしている職員が休職又は停職の処分を受けた場合。
③当該育児短時間勤務に係る子が死亡し、又は当該職員の子でなくなった場合。

(2)以下の場合、育児短時間勤務の承認を取り消す。
①育児短時間勤務をしている職員が当該育児短時間勤務に係る子を養育しなくなった場合。
②育児短時間勤務をしている職員について当該育児短時間勤務に係る子以外の子に係る育児短時間勤務を承認することとなった場合。
③育児短時間勤務をしている職員について当該育児短時間勤務の内容と異なる内容の育児短時間勤務を承認することとなった場合。

5 請求手続
(1)育児短時間勤務の請求は、育児短時間勤務開始予定日の1月前までに育児短時間勤務を継続する全期間について「育児短時間勤務承認請求書」により局長に対し行うものとする。
 なお、育児短時間勤務は、1月以上1年以下の期間に限り請求するものとする。

(2)前項第1号及び第2号に該当する事由が発生したときは、速やかに「養育状況変更届」により局長に届け出るものとする。

6 延長手続
(1)育児短時間勤務をしている職員は、局長に対し、当該育児短時間勤務の期間の延長を請求することができる。

(2)期間の延長にあたっては、第3項第2号及び前項第1号を準用する。

7 職務復帰
 第5項第2号により届出があった場合には、局長は、当該職員を速やかに職務に復帰させるものとする。

8 その他
 人事給与システムへの登録を行う。

 

 附則
この規定は、平成22年6月30日から施行する。

 附則
この規定は、平成23年4月1日から施行する。

 附則
この規定は、平成23年8月1日から施行する。

 附則
この改正規定は、令和3年9月1日から施行する。

 附則
この改正規定は、令和4年10月1日から施行する。

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