現場代理人の雇用関係の確認について(変更)
2023年2月1日
ページ番号:588597
1 変更理由
本市発注の工事請負契約の施工に際しては、各局の工事請負共通仕様書等(以下「共通仕様書」という。)の規定に基づき履行いただいております。この共通仕様書において、現場代理人については受注者と「直接的な雇用関係にある自社社員である」ことを求めており、その「雇用関係の確認」のため「受注者に所属することを証する書面届出書」に「公的に雇用関係を証するものの写し」を添付し、監督職員(水道局においては監督員)に提出いただくこととしています。
しかしながら、この間、一部の請負工事において現場代理人並びに監理技術者等の雇用関係を雇用保険の被保険者通知書又は被保険者証の写しにより確認したものの、その後、雇用関係の実態が確認できない事案が複数確認されました。
このため、本市では、今後の契約における監理技術者等の雇用確認書類として雇用保険関係書類を認めないとの厳格化が行われています。
つきましては、工事契約後の自社社員であることが必要な現場代理人の「雇用関係の確認」の方法についても同様に厳格化することとして、下記のとおり変更します。
2 確認書類(変更)
「雇用関係の確認」については、次の書類のいずれかの写しにより確認します。
- 健康保険被保険者証(所属会社の判るもの)
- 健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書(標準報酬決定通知書)
- 住民税特別徴収税額通知書・変更通知書(市町村発行特別徴収税額決定書)
- 監理技術者資格者証
令和5年3月31日までの間は、経営規模等評価結果通知書において健康保険が適用除外となっており、3、4の提出もできないことが確認された場合に限り、雇用保険関係書類の写し等その他公的書類の提出を認めます。
なお、上記確認書類を提出できない場合は雇用関係の確認ができず、加入手続き中であるなどの特段の理由がない限り本市として現場入場を認めることができないため、現場代理人として配置することはできません。
3 変更時期
変更時期は「土木工事共通仕様書」(平成30年6月)により確認すること。
4 参考
受注者と「直接的な雇用関係にある自社社員である」とは、「監理技術者制度運用マニュアル」において監理技術者等(主任技術者、監理技術者、特例監理技術者又は監理技術者補佐をいう。)と「その所属建設業者との間に第三者の介入する余地のない雇用に関する一定の権利義務関係(賃金、労働時間、雇用、権利構成)が存在することをいい、資格者証(注)、健康保険被保険者証又は市区町村が作成する住民税特別徴収税額通知書等によって建設業者との雇用関係が確認できることが必要である」と定義されており、現場代理人においても準用しています。
(注)「監理技術者資格者証」のこと
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大阪市水道局工務部土木施設課(技術監理担当)
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