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事業者選定手続きにあたって面会等の接触に留意すべき関係事業者等と特定職員等について

2025年12月12日

ページ番号:622746

 特定事業の選定の取消しに伴い、特定事業者の選定に至ることが無くなったため、令和7年12月9日付で特定職員等の解除を行いました。

 大阪市浄配水施設監視制御設備整備事業において、事業者を選定する手続きの公平性及び公正性を担保するため、「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律に基づく特定事業者の選定の公正を確保するための水道局長及び職員の遵守事項を定める要綱」に基づき、面会等の接触に留意すべき関係事業者等と水道局職員等(特定職員等という。)について、次のとおり定めました。

 参考資料

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