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水道料金等の減額についてよくある質問

2025年8月25日

ページ番号:660140

Q1 具体的には、いくら減額されるのですか

A1 1か月あたり税込1,540円(水道料金の基本料金(935円)、下水道使用料の基本額(605円)の合計)を減額します。実施期間は10月検針分から12月検針分ですので、3か月の合計では税込4,620円となります。

Q2 減額のための手続きは必要ですか

A2 お客さまから、手続きをしていただく必要はありません。減額前の料金から基本料金等を差し引いた額で請求させていただきます。

Q3 減額の対象を教えてください

A3 大阪市水道局と給水契約しているお客さまを対象に減額を実施します。

Q4 マンションに入居していますが、減額の対象になりますか

A4 マンション・アパート等にお住まいで、大阪市水道局に直接水道料金等をお支払いいただいている方は、減額の対象となります。

Q5 マンションに入居しており、水道料金等を管理会社へ支払っていますが、減額の対象になりますか

A5 水道料金等を管理会社に支払っている方は、本市と給水契約がないため、直接には減額の対象となりません。管理会社等において、入居者への請求金額から減額分を差し引いていただくなど、管理会社等のご協力が必要となります。
 今回の減額による支援の効果が皆さまに着実に届くよう、大阪市から管理会社等あてにご協力のお願いを送付しています。
 なお、管理会社等が行う具体的な減額内容については、直接、管理会社等へお問合せください。

Q6 入居者に水道料金等を請求している管理会社ですが、大阪市が実施する基本料金減額と同様の内容で各入居世帯への請求額から減額しなければならないのでしょうか

A6 管理会社等におかれましては、令和2・4・5年度に引き続き、度重なるご協力のお願いとなり誠に恐縮ではございますが、本支援策の目的が、上下水道をご利用いただいている市民の皆さまへの経済的支援であることをご理解いただき、以下の方法等により、入居者の方に支援が行き届くようご協力をお願いします。

  • 1戸あたり月額1,540円を、水道料金等の請求額から差し引いてご請求いただく方法
  • 入居者の方から所定の金額を一旦お支払いいただいた後、減額分に相当する金額をまとめて返金いただく方法
 なお、返金に際して管理会社等が金融機関に支払う手数料については、本市では負担いたしかねますが、当該手数料を差し引いた金額でご返金いただくなど、金銭的なご負担が生じない範囲でのご協力をお願いします。

Q7  入居者に水道料金等を請求している管理会社ですが、各入居世帯への減額は、10月から12月に実施しなければならないのでしょうか

A7 本市の実施期間(10月~12月)に合わせていただくことが望ましいですが、入居者の方への減額準備に時間を要する場合につきましては、時期をずらしてのご対応でも問題はございません。

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このページの作成者・問合せ先

大阪市水道局総務部お客さまサービス課
住所: 〒559-8558 大阪市住之江区南港北2丁目1番10号 ATCビル ITM棟9階
電話: 06-6616-5470 ファックス: 06-6616-5479

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