住之江区役所後援名義の使用申請について
2024年6月28日
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住之江区役所後援名義の使用申請について
住之江区役所では、団体が実施する各種行事で、次の承認基準を満たす場合、主催者からの申請により、後援名義の使用を承認しています。
後援名義の使用を希望される場合は、以下の内容をご確認のうえ、申請書類をご提出ください。
承認基準
次の(1)から(3)の基準を満たす行事に対して、後援名義の使用を承認します。また、主催者が住之江区と連携協定を締結している場合であって、連携事項に関する行事であれば後援名義の使用を承認します。
(1)主催者が次のいずれかに該当するものであること
ア 官公庁
イ 学校及び学校の連合体
ウ 民間企業及び民間団体等
(2)主催者等が次のいずれにも該当するものであること
ア 存在が明確であり、行事遂行能力が十分であること
イ 政治団体、宗教団体及びこれに類する団体でないこと
ウ 主催者である団体の代表者及び役員、並びに行事に従事する者が大阪市暴力団排
除条例(平成23年大阪市条例第10号)第2条第2号に規定する暴力団員又は同
条第3号に規定する暴力団密接関係者でないこと
(3)行事が次のいずれにも該当するものであること
ア 公共性が高い、あるいは地域の活性化に寄与するなど公益性が認められるものである
こと
イ 幅広い区民を対象として区内で開催されるものであること、又は区内に所在地を有す
る主催者が近隣区において開催するものであること
ウ 営利、商業宣伝、勧誘等を目的としたものでないこと
エ 参加料、入場料、出品料等が無料もしくは安価で、その徴収額及び目的が適正かつ
明確であること
オ 政治的、宗教的活動に関連しないこと
カ 特定団体に利害が及ばないこと
キ 公衆衛生、災害、事故防止等の観点から十分な措置が講じられていること
ク 住之江区将来ビジョン、住之江区運営方針及び住之江区の実施する事務事業の
趣旨に反しないものであること
ケ 法令及び公序良俗に反しないものであること
コ 大阪市暴力団排除条例(平成23年大阪市条例第10号)第2条第2号に規定
する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団密接関係者の利益になり、又はその
おそれがあると認められないものであること
サ その他区長が不適当であると認めないこと
申請手続きについて
(1)初めての申請の場合
行事実施日の1か月前までに、次のアからカの書類を下記の問合せ先に提出してください。
ア 後援名義使用申請書(様式第1号)
イ 大阪市暴力団排除条例第10条に基づく誓約書(様式第2号)
ウ 主催者の規約、会則、定款、役員名簿等その存在と行事遂行能力を証するもの
エ 行事目的及び内容が分かるもの
オ 行事収支予算書
カ その他住之江区長が必要と認める書類
なお、行事のチラシやポスターを作成する場合は、行事実施日の2週間前までに提出してください。
(2)後援名義の使用実績がある行事の場合
行事実施日の1カ月前までに、上記アの「後援名義使用申請書(様式第1号)」、エの「行事目的及び内容が分かる書類」及びカの「その他区長が必要と認める書類」を提出してください。行事のチラシやポスターを作成する場合は、行事実施日の2週間前までに提出してください。
使用承認について
申請書類の内容を審査したうえで、承認するかどうかを判断します。
判断の結果、承認する場合は後援名義使用承認通知書(様式第3号)で、承認しない場合は不承認の理由を明記して後援名義使用不承認通知書(様式第4号)でお知らせします。
申請から承認までに一定の期間を要する場合がありますので、ご了承ください。
行事実施後の手続きについて
行事実施後には、実施日から1か月以内に以下の(1)から(4)の書類を提出してください。
(1)行事実施報告書(様式第9号)
(2)行事の決算収支を明らかにする書類
(3)行事の実施に際して配布したパンフレット、ポスター又はアンケート用紙等
(4)その他住之江区長が必要と認める書類
書類提出及び問合せ先
大阪市住之江区役所後援名義の使用に関する要綱
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このページの作成者・問合せ先
大阪市住之江区役所 総務課
〒559-8601 大阪市住之江区御崎3丁目1番17号(住之江区役所4階)
電話:06-6682-9625
ファックス:06-6686-2040