津波避難ビルの募集について
2025年3月26日
ページ番号:603335
津波避難ビルの指定にご協力をお願いします

住之江区は海と河川に面しており、津波や河川氾濫の被害を受けやすい地勢となっています。近い将来発生が危惧される南海トラフ巨大地震が発生した場合、住之江区では津波による浸水などで大きな被害が起こることが想定されています。
地震発生による津波発生に備え、津波被害から身を守るためには少しでも早く「高い」場所(建物の3階相当以上)に避難する必要があります。
事業所・マンション等の建物を所有又は管理されている皆さまへ
住之江区では、区民の皆さまの安全を守るための対策として、津波避難ビルの確保に努めています。しかしながら、区内の津波避難ビルは公共施設だけでは不十分な状況であり、民間施設につきましても民間企業等のご協力のもと、協定を締結し、津波避難ビルの拡充を進めています。
津波発生時における近隣の方々の緊急の避難場所として、津波避難ビルにご協力いただきますようお願いいたします。
津波避難ビルの指定要件
次の(1)から(2)の全ての条件を満たす建築物が対象です。
(1)新耐震設計基準(昭和56年6月1日以降の建築基準法における耐震基準)を満たすもの。
(2)鉄筋コンクリート造り(RC)、鉄骨鉄筋コンクリート造り(SRC)又は鉄骨造り(S※軽量鉄骨は除く)で地上3階建て相当以上。
指定にあたって
要件を満たす建物で、ご協力をいただける合意が得られた場合に、協定を締結し、「津波避難ビル」として指定をさせていただきます。
協定書の内容
・避難者の事故等については所有者等は責任を負いません。
・使用期間は、津波災害等が発生し又は発生する恐れがあるときから、安全を確認したときまでです。
・避難建物は無料で使用できることとします。
避難所とのちがい
・災害時避難所は、災害で自宅が居住困難となった住民が、避難生活をする場所として位置づけられています。
・「津波避難ビル」は、緊急時に一時避難する場所であり、安全が確認された後には、避難者は自宅や小学校等の災害時避難所へ移動します。
この取組がめざす主なSDGs





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このページの作成者・問合せ先
大阪市住之江区役所協働まちづくり課(防災担当)
住所: 〒559-8601 大阪市住之江区御崎3丁目1番17号(住之江区役所4階)
電話: 06-6682-9974 ファックス: 06-6686-2040