住之江区身体障がい者相談員設置及び運営要綱
2025年12月5日
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1.目的
住之江区身体障がい者相談員(以下「区相談員」という)は、大阪市身体障がい者相
談員(以下「市相談員」という)と有機的連携を保ち、その行う業務に協力するととも
に、関係団体及び民生委員並びに行政機関の行う業務に協力など、身体障がい者の福祉
の増進に寄与することを目的とする。
2.実施主体
住之江区長は、身体障がい者のみで組織する身体に障がいのあるものの福祉増進を目
的とする団体の代表者が推薦する当該団体の役員のうちから適当と認められる者に対
して委嘱するものとする。
3.区相談員の委嘱基準
(1)社会奉仕の精神に富み、身体に障がいのあるものの諸問題に深い関心と熱
意を持ち、積極的に活動することのできる人であること。
(2)生活経験が豊富で、人格識見が高く、円満な常識と条理をわきまえ、気軽に相
談できる人であること。
(3)地域の事情に明るく、社会的信望があり、地域の人々から協力を得られる人で
あること。
(4) 責任感が強く、各種会合・企画に積極的に参加する熱意とそれを実行できる人
であること。
(5) 公民権を有している人であること。
4.区相談員の業務内容
区相談員は、次の業務を行うとともに、身体に障がいのあるものの福祉増進を目的と
する団体の行う行事に側面的協力及び区相談員が所属する団体の事業の実施につき積
極的に参画するものとする。
(1) 身体に障がいのあるものの発見に努め、これらの者をして、身体障害者福
祉法等関係法規に定める援護の措置をうけることができるよう指導を行う。
(2)身体に障がいのあるものの地域活動の中核体となり、その活動の推進を図るこ
と。
(3)身体に障がいのあるものの更生援護に関する相談に応じ、必要な指導を行うこ
と。
(4)身体に障がいのあるものの更生援護ににつき、関係機関の業務に協力すること
(5)身体に障がいのあるものに対する市民の認識と理解を深めるため、関係団体等
との連携を図って援護思想の普及に努めること。
(6)その他、前各号に付帯する業務を行うこと。
5.区相談員の業務上の義務
(1)区相談員は、その業務の遂行にあたっては個人の人格を尊重し、その身上に関
する機密を守らなければならない。
(2)区相談員は、その業務の遂行にあたり、 福祉担当 ・ 保健生活支援担当・
リハビリテーションセンター・民生委員・市相談員及び身体障がい者の福祉増進
を目的とする団体等の関係機関と常に密接な連携を保つように努めなければな
らない。
(3)区相談員は、その業務の遂行にあたり、人種・性別・社会的地位等により差別
してはならない。
(4)区相談員は、その業務上の地位を、政治的・宗教的・商業上の利益のために利
用してはならない。
(5)区相談員は、その業務を行うにあたっては、別に定める証明書を常に携行しな
ければならない。
(6)区相談員は、常に人格識見の向上とその業務遂行に必要な知識及び技術の習得
に努めなければならない。
6.区相談員の任期
(1)区相談員の任期は2年とする。ただし再任は妨げない。
(2)補欠の相談員の任期は、前任者の残任期間とする。
(3)区相談員の任期の始期は、10月1日とし、その後2年毎に繰り返すものとする。
7.区相談員の委嘱及び解職
(1)区長は、次の方法によって委嘱状を伝達するものとする。
ア 原則として、任期の始期の日付をもって委嘱するものとする。
イ 補欠の区相談員については、その必要のある時点の日付をもって
委嘱するものとする。
(2)のいずれかに該当するときは、区相談員を解職されたものとする。
ア 身体に障がいのあるものの福祉増進を目的とする団体の役員を退任したと
き。
イ 住之江区の区域外に移転したとき。
ウ 死亡又は失踪等住所不明となったとき。
(3)区長が、次のいずれかに該当すると認める場合、前項の規定にかかわらず当該
区相談員に対する業務委嘱を解除することができる。
ア 業務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
イ 業務を怠り、又業務上の義務に違反したとき。
ウ 区相談員たるにふさわしくない非行があったとき。
8.実施細目
この要綱に定めるものを除くほか、必要な事項については、必要がある都度、別に
定めるものとする。
付則
1.この要綱は、昭和49年7月22日から実施するものとする。又最初に委嘱した区相
談員の在期の終期は、昭和51年9月30日とする。
2.身体に障がいのあるものの福祉増進を目的とする団体とは、次の団体である。
○住之江区視覚障がい者福祉協会
○住之江区聴言障害者協会
○住之江区肢体障がい者協会
3.平成10年3月16日改正
4.平成16年9月16日改正
5.平成19年5月29日改正
6.平成22年8月26日改正
7.平成24年10月1日改正
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