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傷ついた野生鳥獣を見かけたら

2023年12月5日

ページ番号:244782

 負傷した野生鳥獣を保護することは、鳥獣保護思想の普及啓発や野生鳥獣の保護繁殖のために大切であり奨励されるべきものでありますが、許可なく野生鳥獣を捕まえたり飼ったりすることは、法律で禁止されています。
 他の生物を襲ったり他の生物に襲われたりすることは、いわば自然の摂理であるとも言え、生物多様性の保全の観点からも、傷ついた野生鳥獣を見つけた場合は原則そのままそっとしておいてください。
 
かわいそうだからと連れて帰ってしまい、どうしていいか分からなくなるのでは、かえって無責任な行為となってしまいます。また、一時的にでも人間に保護飼養されることによって、かえって弱らせてしまうこともあります。

 人間に一時保護飼養されることによる影響の例

  • 室温を一定で保ち、保護飼育することで野生での体温調整ができなくなります。
  • 人間が餌を与え、保護飼育することで必要以上に人間に慣れたり、自然の中で餌を採ることができなくなります。

大阪府救護制度による動物の保護及び「野生鳥獣救護ドクター」について

 しかしながら、交通事故に遭遇した等、明らかに人間活動の影響で傷ついた場合は、状況によって救護が必要と考えられます。
 そのような場合は、保健福祉課(1階19番)までお問い合わせください。最寄りの「野生鳥獣救護ドクター」をご紹介します。
 なお、原則として救護制度による動物の保護及び「野生鳥獣救護ドクター」への搬入は、救護者自身で実施していただくことになります。
 野生鳥獣救護ドクターには、公益社団法人大阪府獣医師会、公益社団法人大阪市獣医師会及び開業獣医師のご協力のもと、ボランティアで治療していただけるようお願いしています。診察の空き時間等を利用して診察を行うため、すぐに対応できない場合があります。

救護対象外の動物

以下の動物は、原則、救護対象外の動物です。

  1. ペット、家畜、爬虫類など
  2. 野鳥のヒナ
  3. 感染症を疑う動物
     明らかな外傷がなく弱っているものなど
  4. 外来生物法により指定された特定外来生物に該当するもの
  5. 農林水産業被害や生活環境被害の原因となっているもの
     ドバト、カラスなど

落ちているヒナを見かけたら

 たとえ親から離れ、ひとりぼっちでいても決して「迷子」ではありません。
 このような鳥は巣立ち間近で、飛ぶ練習をしているときに巣から落ちてしまったヒナであることが多く、巣が近くにあったり、親鳥が近くにいたりします。
 親鳥は人の姿が見えなくなると、ヒナのもとへ戻って世話をします。人がそばにいると、かえって親鳥はヒナに近づけませんので、すぐにその場を立ち去りましょう。このような状況の中、ヒナを保護することは、親元から彼らを無理矢理引き離すいわゆる「誘拐救護」に当たります。かわいそうだからといって連れて帰らないでください。人間が親鳥の代わりに自然の中で生きていく術を教えることはできません。親鳥の元に戻してあげる御協力をお願いします。

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住吉区役所 保健福祉課 健康推進グループ
電話: 06-6694-9973 ファックス: 06-6694-6125
住所: 〒558-8501 大阪市住吉区南住吉3丁目15番55号(住吉区役所1階)

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