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住吉区役所と南大阪ヤクルト販売(株)は孤立死防止に向けた連携協定を締結しました!

2023年12月25日

ページ番号:281588

大阪市では、平成26年1月から3月にかけて、孤立死防止に向けた取り組みとして、ライフライン事業者等が日常業務の中で検針や配達等で戸別訪問した際、異変を察知した場合等は、区役所等に定めた窓口へ連絡してもらうようライフライン事業者等との間で連携協定を締結しました。(締結事業者等:公益社団法人日本新聞販売協会近畿地区本部大阪市連合支部、水道局、関西電力株式会社、大阪ガス株式会社、日本郵便株式会社)

 

これらの事業者等に加え、住吉区役所では、区独自に平成26年9月1日に南大阪ヤクルト販売株式会社を訪問して「協力事業者による地域見守り事業にかかる連携協定」を締結しました。

連携協定締結式の様子の写真

連携協定締結式

協定書

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ガイドライン

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協力事業者による地域見守り事業にかかる連携協定書

大阪市住吉区役所(以下、「甲」という)と南大阪ヤクルト販売株式会社(以下、「乙」という)は、甲が実施する地域見守りの取組み(以下、「本取組み」という)に関し、次のとおり協定(以下、「本協定」という)を締結する。

(目的)

第1条 本協定は、乙の訪問等の日常の業務活動を通じて、市民の異変を察知し、当該事項を行政機関に通報すべきと認めた場合に、乙の通常業務に支障のない範囲において関係機関へ通報することで、住吉区内の支援を必要としている方を早期に発見し、孤立死を未然に防止することを目的とする。

(対象地域)

第2条 本協定の対象地域は、住吉区内全域とする。

(通報)

第3条 乙は、訪問等の日常の業務活動を通じて、住吉区民の異変を察知し、当該事項を甲に通報すべきと認めた場合は、通常業務に支障のない範囲で確認できた事項について、甲が別に定めるガイドラインに沿って通報を行うものとする。

2 乙は、前項の規定にかかわらず、住吉区民が緊急を要する事態となっていることが容易に推定できるときは、事案に応じて所轄の警察署等に直接通報するものとする。

3 前2項による通報にかかる経費は、乙の負担とする。 

(免責)

第4条 乙は、第3条第1の規定による通報を行った場合、又は、行わなかった場合においても、これらの作為、不作為によって生じた問題等について、その責任を負わないものとする。

(秘密の保持)

第5条 乙は、本取組みに関し、知り得た個人情報その他の秘密事項を、本協定の有効期間中及び有効期間終了後を問わず、支援を必要としている方等に事前の了承を得ず、第三者に開示し、又は漏洩してはならない。

2 甲は、通報した乙を特定させる事項を、乙の事前の了承を得ず、第三者に開示し、又は漏洩してはならない。

(協定の期間)

第6条 本協定の有効期間は、本協定締結の日から平成27年3月31日までとする。ただし、この期間満了の1箇月前までに甲乙いずれからも協定解除の申し出がないときは、1年間延長するものとし、その後においても同様とする。

(協議)

第9条 本協定に定めのない事項及び本協定の実施について疑義が生じたときは、その都度甲乙双方が誠意をもって協議し、決定するものとする。

本協定の締結を証するため、本書を2通作成し、甲乙双方が記名押印の上、各自1通を保有する。

平成26年9月1日

大阪市住吉区南住吉3丁目15番55号

大阪市住吉区役所

区長         

大阪市西成区岸里東1丁目8番24号

南大阪ヤクルト販売株式会社    

代表取締役社長     

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大阪市住吉区役所 保健福祉課

〒558-8501 大阪市住吉区南住吉3丁目15番55号(住吉区役所2階)

電話:06-6694-9857

ファックス:06-6694-9692

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