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住吉区地域活動協議会会長会設置運営要綱

2023年12月13日

ページ番号:425579

住吉区地域活動協議会会長会設置運営要綱

 

(目 的)

第1条  「大きな公共を担う活力ある地域社会づくり」に向けて、区長認定のもと形成された地域活動協議会(以下「地活協」)は、準行政的機能を有する唯一無二の組織であり、区役所と地活協がより連携を深めていくために、区役所から地域への報告や要請、協力依頼事項及び区施策への協議・議論の場として、区役所と各地活協会長および役員等と意見交換をするとともに、各地活協相互の情報交換や情報共有の場という位置づけのもと、地域の住民が心豊かで、潤いのある生活が出来る、安全で安心な『すみよいまちづくり』を、住民協働参画の方向で推進することを目的として、地域活動協議会会長会(以下「地活協会長会」という。)を設置する。

 

(事務局)

第2条  地活協会長会の事務局は、住吉区役所地域課に置く。

 

(組 織)

第3条  地活協会長会は、次のとおり組織する。

  (1)地活協の長

  (2)女性部長その他会長が必要と認めた者

  (3)住吉区役所

 

(幹 事)

第4条  地活協会長会に、次の幹事を置く。

     代表幹事 1名  副代表幹事  若干名 

 

(職 務)

第5条  代表幹事は、地活協会長会を代表し、会務を総括する。

2 副代表幹事は代表幹事を補佐し、代表幹事に事故あるときは、副代表幹事がその職務を代理する。

 

(選 任)

第6条  代表幹事は、地域活動協議会会長(以下「地活協会長」という)から互選により選任する。

2  副代表幹事は、代表幹事が選任し、地活協会長会の同意を得てこれを承認する。

 

(特別職)

第7条  本会に相談役を置くことができる。

 

(任 期)

第8条   役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げないものとし、欠員による

後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

 

(地活協会長会の招集)

第9条   地活協会長会は、住吉区長が招集する。

2 地活協会長会は原則として月1回開催し事前に幹事会を開催する。ただし8月と1月は休会とする。

3 地活協会長会は必要に応じ臨時に開催することができる。

     

(議 長)

第10条   地活協会長会の議長は、代表幹事とする。

 

(施行期日)

   この要綱は、平成25年5月23日から施行する。

   この要綱は、平成30年2月9日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

   この要綱は、平成30年4月1日から適用する。

住吉区地域活動協議会会長会設置運営要綱

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