住吉区地域活動協議会会長会設置運営要綱
2023年12月13日
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住吉区地域活動協議会会長会設置運営要綱
(目 的)
第1条 「大きな公共を担う活力ある地域社会づくり」に向けて、区長認定のもと形成された地域活動協議会(以下「地活協」)は、準行政的機能を有する唯一無二の組織であり、区役所と地活協がより連携を深めていくために、区役所から地域への報告や要請、協力依頼事項及び区施策への協議・議論の場として、区役所と各地活協会長および役員等と意見交換をするとともに、各地活協相互の情報交換や情報共有の場という位置づけのもと、地域の住民が心豊かで、潤いのある生活が出来る、安全で安心な『すみよいまちづくり』を、住民協働参画の方向で推進することを目的として、地域活動協議会会長会(以下「地活協会長会」という。)を設置する。
(事務局)
第2条 地活協会長会の事務局は、住吉区役所地域課に置く。
(組 織)
第3条 地活協会長会は、次のとおり組織する。
(1)地活協の長
(2)女性部長その他会長が必要と認めた者
(3)住吉区役所
(幹 事)
第4条 地活協会長会に、次の幹事を置く。
代表幹事 1名 副代表幹事 若干名
(職 務)
第5条 代表幹事は、地活協会長会を代表し、会務を総括する。
2 副代表幹事は代表幹事を補佐し、代表幹事に事故あるときは、副代表幹事がその職務を代理する。
(選 任)
第6条 代表幹事は、地域活動協議会会長(以下「地活協会長」という)から互選により選任する。
2 副代表幹事は、代表幹事が選任し、地活協会長会の同意を得てこれを承認する。
(特別職)
第7条 本会に相談役を置くことができる。
(任 期)
第8条 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げないものとし、欠員による
後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
(地活協会長会の招集)
第9条 地活協会長会は、住吉区長が招集する。
2 地活協会長会は原則として月1回開催し事前に幹事会を開催する。ただし8月と1月は休会とする。
3 地活協会長会は必要に応じ臨時に開催することができる。
(議 長)
第10条 地活協会長会の議長は、代表幹事とする。
(施行期日)
この要綱は、平成25年5月23日から施行する。
この要綱は、平成30年2月9日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
この要綱は、平成30年4月1日から適用する。
住吉区地域活動協議会会長会設置運営要綱
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