住吉区役所地域担当制要綱
2024年12月23日
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住吉区役所地域担当制要綱
(目的)
第1条 地域が抱えている課題の解決については、地域ごとで課題は多様なため、画一的な対応には限界があり、きめ細かく対応していくことが不可欠となっている。そのため、地域活動協議会で取り上げられた地域課題の解決に向け、住吉区役所は地域担当職員を各地域活動協議会に配置し、収集・把握した情報を分析することにより見えてくる地域の強みや地域の課題を地域にフィードバックすることにより、自律的な市民活動の取組みを支援することを目的とする。
(選任)
第2条 地域担当職員は、区役所の職員の中から区長が選任する。
(指揮監督)
第3条 地域担当職員は、区長の命により活動を行う。
(職務)
第4条 地域担当職員は、地域の実情に応じて各号に掲げる活動を行う。
(1) 担当地域の地域活動協議会が主催する行事等や会議へ参加し、地域の現状や課題などの情報を収集・把握する。
(2) (1)で得た情報を職員間での共有に努める。
(3) 区政・市政等の情報について、地域活動協議会への提供に努める。
(4) 収集・把握した情報を分析することにより見えてくる地域の強みや地域の課題を地域にフィードバックすることにより地域活動協議会の自立に向けて支援する。
(5) 地域活動協議会からの相談や意見、要望などを区役所及び局、区内事業所等関係機関と調整し、地域の課題解決に向けて支援する。
(6) 参加した行事や活動についてPDCAの観点から評価等の実施をする。
(会議)
第5条 第4条(2)のために地域課が事務局となり地域担当者会議等で情報共有し、同(5)のために必要に応じて管理職情報共有会で検討・協議する。
(委任)
第6条 この要綱に定めるもののほか、地域担当職員に関して必要な事項は、区長が定める。
附 則
この要綱は、平成14年11月18日から施行する。
この要綱は、平成16年 4月14日から施行する。
この要綱は、平成23年 5月18日から施行する。
この要綱は、平成26年 5月 1日から施行する。
この要綱は、平成27年 2月 2日から施行する。
この要綱は、平成28年 4月 1日から施行する。
この要綱は、平成29年 4月 1日から施行する。
この要綱は、平成30年 4月 1日から施行する。
住吉区役所地域担当制要綱
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