生活福祉資金貸付のご案内
2023年12月25日
ページ番号:502572
新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた生活福祉資金貸付制度について
新型コロナウイルス感染症の影響による休業や失業で、一時的な生活資金にお困りの方に向けた緊急小口資金及び総合支援資金(生活支援費)の特例貸付を大阪府社会福祉協議会(各区社会福祉協議会で受付)で実施しています。
「広報すみよし」5月号に掲載している内容から一部変更されています。詳細は、住吉区社会福祉協議会ホームページをご覧ください。
緊急小口資金(原則、郵送での対応となります)
貸付対象
新型コロナウィルス感染症の影響を受け、休業等により収入の減少があり、緊急かつ一時的な生計維持のための貸付を必要とする世帯(減収または失業した方が申込者となっていただきます)
貸付金額
20万円以内(特別な場合) (注)その他の場合は10万円以内
問合せ
住吉区社会福祉協議会(地域支援担当)
住吉区浅香1-8-47 住吉区在宅サービスセンター
電話 06-6607-8181 (平日9時30分~午後4時)
総合支援資金(生活支援費)(原則、郵送での対応となります)
貸付対象
新型コロナウィルス感染症の影響を受け、収入の減少や失業等により生活に困窮し、日常生活の維持が困難となっている世帯
(注) 世帯内で減収または失業した方が申込者になっていただきます。貸付金額
単身世帯 月15万円以内
複数世帯 月20万円以内
貸付期間
原則3カ月以内
問合せ
住吉区社会福祉協議会(生活福祉資金窓口)
住吉区役所4階43番窓口
電話 080-8329-7495 または 06-6615-8172
(平日 午前9時30分~午後4時)
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このページの作成者・問合せ先
大阪市住吉区役所 保健福祉課
〒558-8501 大阪市住吉区南住吉3丁目15番55号(住吉区役所2階)
電話:06-6694-9857
ファックス:06-6694-9692