公共施設設置防犯カメラ管理規程
2025年2月28日
ページ番号:553674

公共施設設置防犯カメラ管理規程
(目的)
第1条 この規程は、大阪市大正区役所庁舎に設置される防犯カメラについて、街頭犯罪等の抑制及び防止を図ることと並行して、当該カメラの対象となる者のプライバシーの保護を図るため、その設置又は運用について定める。
(設置場所及び設置台数)
第2条 設置場所及び設置台数は次のとおりとする。
1 総務課所管分
【1階防犯カメラ】正面玄関1台、北側ゴミ置き場横駐車スペース1台
【2階防犯カメラ】北側入口1台、南側入口1台、東側入口1台
【録画装置一式】2階宿直室内
2 窓口サービス課所管分
【防犯カメラ、録画装置一式】2階POSレジシステム 各1台、2階行政キオスク端末 各1台
(設置者及び管理責任者等)
第3条 設置者及び管理責任者等は次のとおりとする。
1 防犯カメラシステムの設置者
大阪市大正区長
2 防犯カメラシステムの管理責任者
(1)前条第1項に掲げる事項 総務課長 (連絡先:06-4394-9625)
(2)前条第2項に掲げる事項 窓口サービス課長(連絡先:06-4394-9963)
3 防犯カメラシステムの取扱担当者
(1) 前条第1項に掲げる事項 総務課担当職員
(2) 前条第2項に掲げる事項 窓口サービス課担当職員
(設置表示及び管理方法)
第4条 設置表示及び管理方法は次のとおりとする。
1 防犯カメラ設置場所の見やすい位置に、「防犯カメラ作動中」「設置者名」を記載したプレート等を設置する。
2 設置者及び管理責任者が必要であると判断する場合には、防犯カメラの操作及び画像の取扱い、並びにモニターによる監視を行う担当者(以下「取扱担当者」という。)を指定し、管理責任者及び取扱担当者以外の者による操作及び取扱いを禁止する。
(画像データの保管と廃棄)
第5条 防犯カメラの画像データの保管及び廃棄については、次のとおりとする。
1 画像は、撮影時の状態のまま保存し、加工はしない。
2 画像の録画装置及び記録した媒体は、施錠のできる場所に保管する。
3 撮影された画像の保管期間は、概ね30日間とし、保管期間終了後は廃棄する。
(画像の利用制限)
第6条 画像の利用にあたっては、次の各項を順守するものとする。
1 画像の利用は、犯罪の抑制及び防止目的の範囲で行い、画像から知り得た情報は、外部に漏らさない。
2 画像は、次のいずれかに該当する場合を除き、外部に提供しない。
(1) 法令に基づく請求があった場合
(2) 捜査機関から犯罪捜査の目的により要請を受けた場合(ただし、捜査機関が画像の提出を求める場合は文書によるものとする。)
(3) 個人の生命、身体又は財産の安全を守るため、緊急かつやむを得ないと認められる場合
(4) 本人の同意がある場合又は本人へ提供する場合
(苦情等の処理)
第7条 管理責任者は、防犯カメラの設置及び利用に関する苦情や問合せを受けた場合には、遅滞なく適切に処理する。
附 則
この管理規程は、平成22年12月11日から施行する。
附 則
この管理規程は、平成26年4月1日から施行する。
附 則
この管理規程は、令和7年2月3日から施行する。
公共施設設置防犯カメラ管理規程
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