ページの先頭です
メニューの終端です。

公共施設設置防犯カメラ管理規定

2023年12月7日

ページ番号:553674

公共施設設置防犯カメラ管理規程

1 目的
この規程は、大阪市大正区役所庁舎に設置される防犯カメラについて、街頭犯罪の抑制及び防止を図ることと並行して、当該カメラの対象となる者のプライバシーの保護を図るため、その設置又は運用について定める。

 

2 設置者及び管理責任者〔等〕
(1)防犯カメラシステムの設置者
大阪市大正区長
(2)防犯カメラシステムの管理責任者
大阪市大正区役所 総務課長 (連絡先:06(4394) 9625)
(3)防犯カメラシステムの取扱者
大阪市大正区役所 総務担当職員

 

3 設置場所及び設置台数
(1)防犯カメラ 2台
大正区役所庁舎 2階北側入口及び1階西側入口
〔(別図のとおり)〕
(2)録画装置及びモニター装置一式
大正区役所庁舎 1階宿直室内
〔(別図のとおり)〕

 

4 設置表示及び管理方法
(1)防犯カメラ設置場所の見やすい位置に、「防犯カメラ作動中」「設置者名」を記載したプレート等を設置する。
(2)設置者及び管理責任者が必要であると判断する場合には、防犯カメラの操作及び画像の取扱い、並びにモニターによる監視を行う担当者(以下、「取扱者」という。)を指定し、管理責任者及び取扱者以外の者による操作及び取扱いを禁止する。
(3)モニター装置の設置場所については、管理責任者の許可を得たもの以外の立入りを禁止する等の措置を講じ、画像データの外部漏えいを防止する。

 

5 画像データの保管と廃棄
(1)画像は、撮影時の状態のまま保存し、加工はしない。
(2)画像の録画装置及び記録した媒体は、施錠のできる宿直室内に保管する。
(3)撮影された画像の保管期間は、概ね7日間とし、保管期間終了後は廃棄する。

 

6 画像の利用制限
(1)画像の利用は、犯罪の抑制及び防止目的の範囲で行い、画像から知り得た情報は、外部に漏らさない。
(2)画像は、次のいずれかに該当する場合を除き、外部に提供しない。
ア 法令に基づく請求があった場合
イ 捜査機関から犯罪捜査の目的により要請を受けた場合(ただし、捜査機関が画像の提出を求める場合は文書によるものとする。)
ウ 個人の生命、身体又は財産の安全を守るため、緊急かつやむを得ないと認められる場合
エ 本人の同意がある場合又は本人へ提供する場合

 

7 苦情等の処理
管理責任者は、防犯カメラの設置及び利用に関する苦情や問合せを受けた場合には、遅滞なく適切に処理する。

 

附則
この管理規程は、平成22年12月11日から施行する。

この管理規程は、平成26年4月1日から施行する。

公共施設設置防犯カメラ管理規定

Adobe Acrobat Reader DCのダウンロード(無償)別ウィンドウで開く
PDFファイルの閲覧には Adobe Acrobat Reader DC が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。

探している情報が見つからない

このページの作成者・問合せ先

大阪市大正区役所 総務課

〒551-8501 大阪市大正区千島2丁目7番95号(大正区役所5階)

電話:06-4394-9625

ファックス:06-6553-1981

メール送信フォーム