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大阪市天王寺区マンション等集合住宅災害用物資配備事業実施要綱

2023年12月13日

ページ番号:249832

趣旨

第1条 この要綱は、地震等大規模災害時、地域において初動対応が迅速かつ円滑に行われるよう、天王寺区内にあるマンション等集合住宅(以下「マンション等」という。)に災害用物資を配備することについて必要な事項を定める。

事業対象

第2条 本事業の対象とするマンション等は、以下の条件を満たすものとする。

  1. 概ね半径200メートル以内に救助資器材等を配備している一時避難場所、災害時避難所、区役所、消防署、警察署、大阪市防災力強化マンションとして認定されたマンション、本事業により救助資器材等を配備したマンション等がないこと
  2. 1981(昭和56)年6月1日以降に建築確認を受けた建物であること
  3. 総戸数が50戸以上のマンション等であること
  4. マンション管理組合等において、年1回以上、避難訓練等の防災訓練を実施している、または、実施する予定があること
  5. マンション管理組合等において、防災計画、防災マニュアル等、災害時の対応を定めている、または、定める予定があること
  6. 災害用物資の保管場所としてマンション内の適切な場所を無償で提供できること
  7. 地震等の大規模災害発生時、速やかに周辺地域に災害用物資を供出するなど、災害応急対策に協力することができること
  8. マンション管理組合等において、災害用物資を適正に管理・保管し、年1回、災害用物資を点検し、その内容を区に報告することができること
  9. 災害用物資配備マンション等として、区のホームページに掲載するほか、区の防災マップ等に記載することについて同意すること

マンション等の選定

第3条 天王寺区長(以下「区長」という。)は、天王寺区内にあるマンション等のうち、前条(1)~(3)に該当するマンション等に災害用物資を配備することについて協力を依頼する。

2 依頼を受けたマンション等の管理組合等は、前条(2)~(9)の要件を満たすことを確認し、災害用物資を配備することについてマンション等の規定による合意を得たうえで、「大阪市天王寺区マンション等集合住宅災害用物資配備協力申出書」(様式第1号)を区長に提出する。

3 区長は、前項の規定により申出のあったマンション等について、地域的偏りが生じないようマンション等の立地等を勘案のうえ選定する。

4 近接する複数のマンション等から協力の申し出があり、前項の規定により決定し難い場合は、公開による抽選で決定する。

配備する災害用物資等

第4条 区長は、前条の規定により選定したマンション等に、次の災害用物資を配備する。配備にあたっては、原則、1.2は必須とし、3は選択とする。原則により難い場合は、区長とマンション等と協議のうえ、配備する災害用物資を決定する。

  1. 救助資器材セット(平バール、大ハンマー、ツルハシ、万能オノ、油圧ジャッキ、シャベル、工具箱セット、防塵マスク、ハイグリップハンド、ブルーシート、ゴーグル、ヘッドランプ、救急パック等) 2セット
  2. 折りたたみ式リヤカー 1台
  3. ライフラインを補完するもの(水缶詰、カセットガス発電機等)は、災害用物資を配備しようとする年度の予算の範囲内でマンション等が選択できることとし、区長とマンション等で協議のうえ、決定する。ただし、水缶詰等の消耗品については、マンション等の責任において消費期限後の更新を行うこととする。また、カセットガス発電機用のカセットガス等、機材を使用するために必要な消耗品は、マンション等において準備することとする。

配備回数

第5条 本事業による災害用物資の配備は、1マンション等につき1回限りとする。

協定の締結

第6条 区長と災害用物資を配備するマンション等は、大阪市天王寺区マンション等集合住宅災害用物資配備にかかる合意事項について、覚書を締結する。

雑則

第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、区長が別に定める。

附則

この要綱は、平成27年6月1日から施行する。

大阪市天王寺区マンション等集合住宅災害用物資配備事業 関連様式

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このページの作成者・問合せ先

天王寺区役所 市民協働課安全まちづくりグループ
電話: 06-6774-9899 ファックス: 06-6774-9692
住所: 〒543-8501 大阪市天王寺区真法院町20番33号(天王寺区役所3階)

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