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天王寺区役所独居高齢者等見守りサポーター事業ボランティア要綱

2023年11月28日

ページ番号:383565

天王寺区役所独居高齢者等見守りサポーター事業ボランティア要綱

(目的)

第1条 この要綱は、天王寺区役所が実施する独居高齢者等見守りサポーター事業 (以下「本事業」という。)において募集・活動するボランティアについて、本事業の円滑な実施を図るために必要な事項を定めるものである。

 

(活動内容)

第2条 本事業におけるボランティアの活動内容については、次のとおりとする。

(1)地域ボランティアリーダー

  • 区内の各地域で活動するボランティアを統括する。
  • ボランティアの訪問記録について点検、取りまとめ、本事業の受託事業者(以下「受託事業者」という。)への提出などの事務を行うほか、軽易なボランティアからの相談対応、また記録・相談などから支援を要するケース・問題を抱えたケースであると判断した場合など必要な際に受託事業者へ相談するなどの活動を行い、高齢者に必要な支援が行われるようつなぐ役割を担う。

(2)ボランティア

  • 各地域で地域ボランティアリーダーの監督のもと、対象高齢者を定期的に(月1回程度)訪問する。活動時間の制限は設けない。

(3)学生ボランティア

  • 区内、周辺区の高校、大学、専門学校などに通学する学生によるボランティア。
  • 顧問の指導の下、ボランティアに随行して活動に参加する。

 

(報酬)

第3条 報酬については次のとおりとする。

(1)地域ボランティアリーダー

   1時間あたり500円とし、1地域あたり年間364,000円を上限とする

   なお算定にあたっては、受託事業者を通じて予め区役所へ活動実績に関して報告を行い、区が認定した活動時間に対して報酬を支払う。

   また、算定にあたっては活動期間により週割計算とする。

(2)ボランティア・学生ボランティア

   無償とする。

2 前項第1号の規定に関わらず、本事業の予算が計上されない場合は報酬は支出しない。

 

(参加方法など)

第4条 ボランティア活動への参加については、次のとおりとする。

(1)地域ボランティアリーダー

  各地域の地域活動協議会で推薦を受け区が委嘱する。

   (1~2名程度。適任者が見つからない場合は区で公募する)。

(2)ボランティア

  各地域の地域活動協議会において募集する。

(3)学生ボランティア

  本事業の趣旨に賛同する区内および周辺区の学校について、学校単位での参加とする。

2 活動への参加にあたっては、予め必要な研修を受講しなければならない。

 

(任期)

第5条 ボランティアの任期は次のとおりとする。

(1)地域ボランティアリーダー

  区が委嘱を取り消すまで

(2)ボランティア

  自ら辞退の申し出を地域ボランティアリーダーに行うまで

(3)学生ボランティア

  卒業、退部などによりボランティアにかかる部活動を休止するまで

 

(秘密の保持)

第6条 ボランティアは、活動を通じて知り得た個人情報を適正に管理するとともに、みだりに外部へ漏らし、または不正な目的に用いてはならない。

2 前項の規定は、そのボランティアを退いた後においても同様とする。

 

(補償)

第7条 ボランティア活動中の事故については、大阪市市民活動保険等により補償する。

 

(事務局)

第8条 ボランティアに関する事務は天王寺区役所保健福祉課において行う。

 

附則 この要綱は、平成25年4月11日から施行する。

附則 この要綱は、平成30年2月16日から施行する。

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〒543-8501 大阪市天王寺区真法院町20番33号(天王寺区役所2階)

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