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天王寺区役所保健福祉課(介護保険)における一般事務補助業務会計年度任用職員要綱

2020年6月1日

ページ番号:503404

天王寺区役所保健福祉課(介護保険)における一般事務補助業務会計年度任用職員要綱

制定 令和2年6月1日

(目的)

第1条 この要綱は、市長の事務部局に属する会計年度任用短時間勤務職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員)のうち、天王寺区役所保健福祉課(介護保険)において補助作業に従事する者(以下「短時間勤務職員」という。)にかかる取扱いに関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(従事する職)

第2条 事務事業の執行が一時的に増加するなど、一時期短期間に職員の増加を必要とする場合で、職務を遂行する上で必ずしも知識、技術、職務経験等を必要としない単純な補助作業に限るものとする。

(任用及び採用選考)

第3条 短時間勤務職員の選考は、任用資格を有する者の内から口述(面接)試験により行う。

(任用期間)

第4条 任用期間は2カ月以内とし、任期満了後、引き続いて任用してはならない。

(採用等に関する手続き)

第5条 補助作業以外に従事する会計年度任用職員に準ずる。

(勤務地)

第6条 短時間勤務職員は、天王寺区役所保健福祉課(介護保険)に勤務するものとする。

(勤務時間)

第7条 勤務時間及びその割振りについては、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間あたり30時間を超えない範囲内において、天王寺区長が定める。

(休暇等)

第8条 休暇は、年次休暇のみとし、労働基準法(昭和22年法律第49号)第39条の規定により与える。

(報酬等)

第9条 会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する要綱に定めるところによる。

(その他)

第10条 その他必要な事項は、天王寺区長が定める。

附 則

 この要綱は、令和2年6月1日から施行する。

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