ページの先頭です
メニューの終端です。

天王寺区生活保護相談窓口等体制強化事業担当職員要綱

2023年12月5日

ページ番号:527110

(目的)

第1条 この要綱は、「会計年度任用職員の採用等に関する要綱」に基づき任用される、生活保護相談窓口等体制強化事業担当職員(以下「会計年度任用職員」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。

(任用及び採用選考)

第2条 会計年度任用職員の選考は、OA機器の操作や、Word・Excel等を使用して文書作成・集計作業等ができる者の内から、次の内容を総合的に勘案して行う。

(1)         筆記(論文)試験

(2)         口述(面接)試験

2 その他、採用選考に必要な事項は、「天王寺区生活保護相談窓口等体制強化事業担当職員採用試験要領」で定める。

(再度の任用)

第3条 再度の任用を行う場合には、業務の縮小又は廃止等の状況及び前年度の勤務実績等を総合的に勘案して判断するものとする。

(業務内容)

第4条 会計年度任用職員は、次に掲げる業務に従事するものとする。

(1)         要保護者に対する面接相談補助

(2)         保護申請に対する決定事務処理業務の補助

(3)         その他事務補助

(勤務地)

第5条 会計年度任用職員は、天王寺区役所生活保護業務主管課に勤務するものとする。

(勤務時間等)

第6条 会計年度任用職員の勤務日数及び勤務時間等は、次に掲げるとおりとする。

(1)         勤務日数は、週4日とする。

(2)         勤務時間は午前9時から午後5時15分までとする。

(3)         休憩時間は、午後0時15分から午後1時までとする。

(休日)

第7条 会計年度任用職員の休日は、次のとおりとする。

(1)         日曜日及び土曜日

(2)         国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3)         12月29日から翌年の1月3日までの日(前2号に掲げる日を除く。)

(4)         月曜日から金曜日のうち天王寺区役所生活保護業務主管課長(以下「課長」という。)が指定する1日

2 課長は、前項の規定にかかわらず、会計年度任用職員に対し休日に勤務することを命ずる場合には、当該休日を他の日に振り替えるものとする。

(その他)

第8条 その他必要な事項は、天王寺区長が定める。

附 則

この要綱は、令和3年2月1日から施行する。

 

 

 

SNSリンクは別ウィンドウで開きます

  • Facebookでシェア
  • Xでポストする
  • LINEで送る

探している情報が見つからない

【アンケート】このページに対してご意見をお聞かせください

入力欄を開く

ご注意

  1. こちらはアンケートのため、ご質問等については、直接担当部署へお問い合わせください。
  2. 市政全般に関わるご意見・ご要望、ご提案などについては、市民の声へお寄せください。
  3. 住所・電話番号など個人情報を含む内容は記入しないでください。

このページの作成者・問合せ先

大阪市天王寺区役所 保健福祉課生活保護グループ

〒543-8501 大阪市天王寺区真法院町20番33号(天王寺区役所4階)

電話:06-6774-9872

ファックス:06-6774-9866

メール送信フォーム

このページへの別ルート

表示