大阪市天王寺区学校選択制に関する事務取扱要綱
2021年12月16日
ページ番号:529358
大阪市天王寺区学校選択制に関する事務取扱要綱
制 定 平成26年8月14日
直近改正 令和4年4月1日
(目的)
第1条 この要綱は、大阪市立小学校及び中学校における就学すべき学校の指定に関する規則(大阪市教育委員会規則第40号。以下「規則」という。)第4条に定める学校選択制の実施について、必要な事項を定めることを目的とする。
(対象者)
第2条 天王寺区内(以下「区内」という。)の小学校又は中学校に入学又は転入する者で、学校選択制希望調査票(以下「希望調査票」という。)の提出時又は転入時において、区内に居住し、かつ、原則として住民登録がある者を対象にする。
(選択の範囲)
第3条 選択については、別表第1のとおり、小学校は通学区域とその隣接する区内の小学校から、中学校は区内の3つの中学校から選択できる。
(選択の機会)
第4条 選択の機会は、小・中学校に入学する際又は転入時の各1回のみとする。
(選択の手続)
第5条 保護者が学校選択する場合は、天王寺区長(以下「区長」という。)が定めた提出期限までに、希望調査票を区長へ提出するものとする。
2 学校選択については、第2希望校までとする。
3 区長は、学校選択希望の変更期間を設け、1回に限り希望校の変更を許可する。
(受入可能人数)
第6条 区長は、各学校長、大阪市教育委員会と協議を行い、児童生徒の受入可能人数を決定し、公表する。
(学校の指定)
第7条 区長は、通学区域校を選択した保護者には、当該学校を就学すべき学校(以下「就学校」という。)として指定し、通学区域校以外の学校を選択した保護者には、当該学校の受入可能人数を超える場合を除き、当該学校を就学校として指定する。
2 区長は、受入可能人数を超えた学校について、通学区域校以外の学校を選択した保護者を対象に、抽選を行い、就学校の指定を行う。
3 区長は、抽選により当選した保護者について、当該選択した学校を就学校として指定し、抽選により当選しなかった保護者について、通学区域校を就学校として指定する。
(転入学に係る学校の指定)
第8条 区長は、天王寺区以外の区から区内に転入する者の保護者及び大阪市外から区内に転入する者の保護者が、その時点において、通学区域校を選択した場合には、当該学校を就学校として指定し、通学区域校以外を選択した場合には、当該学校の受入可能人数を超える場合を除き、当該学校を就学校として指定する。
2 区長は、希望調査票を提出した後に天王寺区外に転出し、再度天王寺区に転入された場合は、住所地の通学区域校を就学校として指定する。
3 区長は、通学区域校以外の学校を就学校に指定した入学希望者が、小学校入学前に、選択した通学区域校以外の学校の隣接校区外へ転居した場合は、選択の希望、当選、補欠登録を無効とし、住所地の通学区域校を就学校として指定する。
(抽選)
第9条 区長は、通学区域校以外の学校を選択した入学希望者が受入可能人数を上回る場合は、公開抽選を実施する。
2 公開抽選について、区長は教育文化担当課長を運営責任者として任命し、実施する。
3 抽選番号については、区長が希望調査票の提出を受けた順に付番する。
4 抽選について、運営責任者は抽選になった人数と同数の抽選玉を準備し、受付した順番に抽選玉を引き、数字の小さい方から当選させ、当落を確定させる。なお、落選者について運営責任者は、抽選玉の数字の小さい方から補欠順位上位として、補欠番号を確定する。
(抽選の優先)
第10条 区長は、前条に規定する抽選を実施する場合、次の各号に該当する者(以下「該当者」という。)を優先する。
(1)自宅から通学区域校まで徒歩で安全に通学できる経路の最短距離が500m以上あって、通学区域校より近くで、安全に通学できる学校がある場合。
該当校が複数ある場合は、別表第2に定める自宅からの通学距離がより短い学校を選択した場合に限る。
なお、区長は別表第2に定める内容について保護者より疑義の申出を受けた場合は、距離の精査を行ったうえで、自宅からの通学距離がより短い学校について個々に判断する。
(2)通学区域外の学校に在学しているきょうだいと同じ学校を希望した場合。(規則第13条各号の規定により指定校変更を受けた者を除く。)
(3)通学区域外の小学校に在学し、その小学校の進学校である中学校を希望した場合。(規則第13条各号の規定により指定校変更を受けた者を除く。)
2 前項各号の該当者については、次の各号の規定により優先して取扱うものとする。
(1)前項各号の該当者が受入可能人数以下の場合は、抽選することなく選択した通学区域校以外の学校を就学校として指定する。
(2)前項各号の該当者が受入可能人数を上回る場合は、該当者で公開抽選のうえ当落を確定し、落選者について、補欠番号の順位を確定させる。なお、この場合において該当者以外に希望者がいる場合は、該当者以外の希望者で公開抽選を行い、上記で確定した補欠番号の次の番号から、補欠番号を確定させる。
(3)前項第1号に該当する学校については、別表第2のとおりとする。
(補欠登録)
第11条 区長は、公開抽選に当選しなかった入学希望者について、第9条第4項で確定した順位をもとに補欠登録を行い、保護者へ補欠番号通知書を通知する。
2 保護者は、補欠登録を辞退する場合は、補欠登録辞退届を区長に提出する。
(学校情報の提供等)
第12条 区長は、保護者が学校選択の資料とするための学校案内を作成し、保護者の供覧に付すものとする。
2 区長は、通学時の安全確保は保護者の責任であり、学校の選択を希望する場合は、通学距離等通学の負担や安全を十分に考慮すべきことを保護者に周知するものとする。
(その他)
第13条 その他規則並びに上記において定めのない事項については、区長が個々に決定する。
附則
(施行及び適用の時期)
この要綱は、平成26年8月14日から施行し、平成27年4月1日以降に入学される児童生徒の就学より適用する。
附 則
この要綱は、平成26年9月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成28年10月31日から施行する
附 則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
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