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天王寺区国民健康保険料等の滞納処分の執行停止に関する取扱要綱

2023年11月24日

ページ番号:551929

天王寺区国民健康保険料等の滞納処分の執行停止に関する取扱要綱

制定 平成29年10月2日

(趣旨)

第1条 この要綱は、国民健康保険料等の徴収事務を適正に処理するため、滞納処分の執行停止(地方税法(昭和25年法律第226号)第15条の7第1項の規定による滞納処分の執行の停止(以下「滞納処分の停止」という。))に関して、必要な事項を定めるものとする。

 

(滞納処分の停止要件)

第2条 滞納者の現況調査及び財産調査を実施したうえで、次に定める区分に該当すると認められるときは、滞納処分の停止を行うことができる。なお、本市において滞納処分の停止が決議されている場合は、調査を省略して停止できるものとする。

区分

(1) 地方税法第15条の7第1項第1号

滞納処分をすることができる財産がないとき。

(2) 地方税法第15条の7第1項第2号

滞納処分をすることによってその生活を著しく窮迫させるおそれがあるとき。

(3) 地方税法第15条の7第1項第3号

滞納者の所在及び滞納処分をすることができる財産がともに不明であるとき。

区分(1)の備考

無財産であること。

ア 差し押さえるべき財産がない場合

イ 財産はあるが差押えができない場合

 (ア)無益な差押えの禁止(国税徴収法第48条第2項)に該当する場合

 (イ)絶対的差押禁止(国税徴収法第75条)に該当する場合

 (ウ)給与等の差押禁止(国税徴収法第76条)に該当する場合

 (エ)社会保険制度に基づく給付の差押禁止(国税徴収法第77条)に該当する場合

 (オ)他の法令による差押禁止(生活保護法等)に該当する場合

ウ 財産はあるが無財産と認定する場合

  (ア)財産差押え可能な財産が、その性質、形状又は消耗の程度から見て換価が著しく困難であると認められるもの

  (イ)差押可能な財産が債権で、その取立てが困難なもの等

  (ウ)差押可能な財産があっても、滞納処分費及び国民健康保険料等に優先する債権を考慮に入れると保険料に充てるべき金額  がないもの

エ 海外に財産がある場合

区分(2)の備考

生活保護法による保護を受けた場合であること。

生活困窮であること。

ア 滞納者の財産を滞納処分することにより、滞納者が生活保護法の適用を受けなければ生活を維持することができない程度の状態になる恐れがあると認められる場合

イ 滞納処分を行っている滞納者の所有財産につき当該財産を換価することにより、生活保護法の適用を受けなければならないほどではないが、徴収上弊害がある場合を除き、次のいずれにも該当する場合

  (ア)換価により生活の本拠が失われること

  (イ)滞納者が老齢、病気、負傷その他これに準ずる事実により所得能力を欠いており、将来において回復の見込みがないこと

区分(3)の備考

所在不明であること。

滞納者の所在及び滞納処分可能な財産がともに不明の場合

 

(滞納処分の停止を行う債権)

第3条 国保資格を有する者に対して、原則として保険料、延滞金及び督促手数料のそれぞれ滞納繰越分を停止対象とする。

 

(滞納処分の停止の決議)

第4条 第2条表中区分の規定により滞納処分の停止を行うには、滞納処分の停止決議を経なければならない。

 

(滞納処分の停止の効果)

第5条 生活困窮を事由として停止を行った場合は、停止の期間中、当該停止に係る徴収金について、新たな差押を執行することはできない。また、既に執行している差押についてはその差押を解除しなければならない。

2 滞納処分の停止決議後も、交付要求及び参加差押は執行することができる。なお、停止期間中の参加差押につき、先行差押が解除されたことにより当該参加差押が差押の効力を生じた場合で、充当見込みがないと認められる場合は差押を解除しなければばらない。

 

(滞納処分の停止の取消)

第6条 滞納処分の停止期間中に停止の要件に該当する事実がなくなった場合は、その停止を取り消さなければならない。

 

(滞納処分の停止後の調査)

第7条 停止決議後に一部納付や現年度保険料と併せて分割納付により完納する旨の申し出があった場合は、随時調査を行わなければならない。また、随時調査したもの以外は、毎年1回調査を行わなければならない。

 

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、区長が別に定める。

 

附 則

この要綱は、平成29年10月2日から施行する。

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