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天王寺区国民健康保険料等滞納処分の執行停止判定会議設置要綱

2023年11月24日

ページ番号:551934

天王寺区国民健康保険料等滞納処分の執行停止判定会議設置要綱

制定 令和2年4月1日

 

(設置)

第1条 天王寺区国民健康保険料等における滞納処分の執行停止を行うにあたり、適切な判断のもと事務を遂行するため、天王寺区国民健康保険料等滞納処分執行停止判定会議(以下「判定会議」という。)を設置する。

 

(所掌事務)

第2条 判定会議の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。

(1)国民健康保険料等滞納処分の執行停止の意思決定手法に関すること。

(2)国民健康保険料等滞納処分の執行停止事務実施手順に関すること。

(3)国民健康保険料等滞納処分の執行停止における情報の収集及び共有に関すること。

(4)その他国民健康保険料等滞納処分の執行停止について必要な事項に関すること。

 

(組織)

第3条 判定会議は、次に掲げる職にあるものをもって組織する。

 窓口サービス課長

 保険年金担当課長代理

 保険年金事務総括担当係長

 滞納整理事務担当係長

 

(会議)

第4条 判定会議は、窓口サービス課長が招集する。

 

(庶務)

第5条 判定会議の庶務は、窓口サービス課保険年金担当において処理する。

 

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、判定会議の運営に関し必要な事項は、窓口サービス課長が定める。

 

附 則

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

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住所: 〒543-8501 大阪市天王寺区真法院町20番33号(天王寺区役所1階)
電話: 06-6774-9946 ファックス: 06-6772-4905

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