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大阪市天王寺区役所子育て支援室専門相談員会計年度任用職員要綱

2024年9月6日

ページ番号:607381

(目的)

第1条 この要綱は、「会計年度任用職員の採用等に関する要綱」に基づき任用される、天王寺区役所子育て支援室専門相談員会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。

 

(任用及び採用選考)

第2条 会計年度任用職員の採用等に関する要綱第2条第1項第2号に定める要件を備えている者とは、公認心理師又は臨床心理士の資格を有する者とする。

2 会計年度任用職員の採用等に関する要綱第2条第2項の選考は、以下の内容を総合的に勘案して行う。

(1)筆記(論文)試験

(2)面接(口述)試験


(任用期間及び再度の任用)

第3条 会計年度任用職員の任用期間は1年以内とし、任用期間の終了日は毎年3月31日とする。再度の任用を行う場合は、業務の縮小及び廃止等の状況、及び前年度の勤務実績等を総合的に勘案し、2回まで任用ができるものとする。


(業務内容)

第4条 会計年度任用職員は、業務主管課長の監督を受けて、主に以下の職務を遂行する。

(1) 子育て相談にかかる当区拡充事業の詳細企画・調整にかかる事務補助及び事業実施補助

(2)不登校児童にかかる家庭訪問相談や自宅以外でのグループ活動等の引率

(3)既存の子育て支援事業の実施補助

(4)その他、子育て支援室相談業務に付随する業務


(勤務地)

第5条 会計年度任用職員は、天王寺区役所保健福祉課(子育て支援室)に勤務するものとする。

 

(勤務時間等)

第6条 会計年度任用職員の勤務日数及び勤務時間等は、次に掲げるとおりとする。

(1)勤務日数は、週22.5時間、週15時間又は週7.5時間とする。

(2)勤務時間は、午前9時から午後5時15分までとする。

(3)休憩時間は、前項に掲げる勤務時間の内45分間とする。

 

(休日)

第7条 会計年度任用職員の休日は、次に掲げるとおりとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 月曜日から金曜日のうち週22.5時間勤務の場合は3労働日を除く2日、週15時間勤務の場合は2労働日を除く3日、週7.5時間勤務の場合は1労働日を除く4日

(3) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号) に規定する休日

(4) 12月29日から翌年1月3日までの日(前号に掲げる日を除く)


(休日の振替)

第8条 業務主管課長は、業務の性質、その他の事由により前条の規定により難いときは、職員に対し休日に勤務することを命ずることができる。

2 前項の規定により休日に勤務を命ずる場合には、当該休日を他の日に振り替えるものとする。

3 前項の規定により休日を他の日に振り替える場合には、あらかじめ、当該休日の前日から当該休日の6日前まで及び当該休日の翌日から当該休日の6日後までの期間にある日を振り替えるべき休日として指定するものとする。ただし、やむを得ない事情により当該期間内に指定することができないときは、当該期間の末日の翌日から当該期間の末日の21日後までの期間にある日を振り替えるべき休日として指定することができる。ただし、勤務時間は週30時間を超えないものとする。


(実施細目)

第9条 この要綱の実施について必要な事項は、区長が定める。


 (附則)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

(附則)

この要綱は、令和5年9月14日から施行する。

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〒543-8501 大阪市天王寺区真法院町20番33号(天王寺区役所2階)

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