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指定校変更・区域外就学の一部制限について(真田山小学校・五条小学校)

2026年5月1日

ページ番号:675013

「指定校変更及び区域外就学」の一部制限について

 天王寺区では、令和8年(2026年)4月入学から真田山小学校、五条小学校(以下、「対象校」という。)の学校選択制の受入れを制限しておりますが、引き続き在校生の教育環境を保障するため、令和9年(2027年)4月入学者から一時的に指定校変更及び区域外就学の一部を制限することになりました。
 なお、一部制限開始前に在籍する児童等は対象外です。

 対象校は児童数が千人程度であり、校地や運動場の面積に限りがある中、真田山小学校では校区内にてマンション建設が続いており、今後も児童数増加が見込まれること、五条小学校では校区内にて大規模マンション建設が予定されており、当該マンションの完成後は短期間に急激な児童数が増加することも考えられることから、教育環境の維持が難しくなってきております。在校生の教育環境を守るため、ご理解をお願いいたします。

 今回の措置は、適切な教育環境を確保するための一時的なものです。現在、今後の児童数増加への対策を進めており、課題が解消され次第、それぞれの制限を解除する予定です(令和13年(2031年)4月再開予定)。

 本内容は、令和8年(2026年)3月23日(月曜日)に開催されました令和8年第4回教育委員会会議「議案第26号」により承認されました。

学校名

  • 真田山小学校
  • 五条小学校

適用時期

令和9年(2027年)4月入学者より適用

(注)一部制限開始前に在籍する児童は制限の対象としません。

制限する内容について

「大阪市立小学校、中学校及び義務教育学校における就学すべき学校の指定に関する規則」(以下、「規則」という。)第13条 第2項及び第17条第2項に基づき、同規則第13条第1項第3号・第4号、 第17 条第1項第3号・第4号に係る指定校変更及び区域外就学を次のとおり制限します。

規則「第13条第1項第3号」及び「第17 条第1項第3号」とは

 通学区域外に転居する児童生徒について、転居する日以後も現に在学する学校に就学を希望する場合は、指定された学校以外への就学(指定校変更・区域外就学)を当該小学校、中学校卒業又は義務教育学校卒業まで、区長の許可により認められるもの。
 ただし、当該転居する日以前において当該学校の授業日に在学している場合に限ります。

(注)許可にあたっては、区長が必要と認める書類が必要です。

制限の対象となる者

 制限開始以降に入学し、小学校第1学年から第4学年の最終学期の終了式の日までに転居する児童。
なお、許可期間は、学年末までとなります。

(注)制限開始以降に在籍する児童は、小学校第4学年の最終学期の終了式の翌日以降に転居する場合は、卒業まで在籍することができます。

 ただし、制限開始前から当該学校に在籍する児童は、制限の対象外として、卒業まで在籍することができます。


規則 「第13条第1項第4号」及び「第17 条第1項第4号」とは

 保護者が労働等により昼間家庭にいないことにより、児童の在宅が困難であるため、保護者の勤務地又は保護者に代わる親族の住所の属する通学区域の小学校又は義務教育学校の前期課程に就学を希望する場合は、指定された学校以外への就学(指定校変更・区域外就学)を当該小学校、義務教育学校卒業まで、区長の許可により認められるもの。

(注)許可にあたっては、区長が必要と認める書類が必要です。

制限の対象となる者

 制限開始以降に、当該理由により就学を希望する者。

  • 制限開始前より「第13 条第1項第4号」及び「第17条 第1項第4号」の規定により当該校に在籍している児童の兄弟姉妹が、当該校への就学を希望する場合を除きます。

 ただし、一部制限開始前に在籍する児童は対象外です。

大阪市立小学校、中学校及び義務教育学校における就学すべき学校の指定に関する規則

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