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特定空家等相談窓口を設置しています。

2016年3月30日

ページ番号:349157

 倒壊等の危険や衛生上有害、景観を損なっているなど、放置することが不適切な状態にあると認められる「特定空家等」の対策を進めるため、区役所内に相談窓口を設置しています。(平成28年4月1日~)

特定空家等とは?

 平成27年5月に全面施行された空家等対策の推進に関する特別措置法では、次の1~4のいずれかに該当する空家を「特定空家」と定義し、大阪市からの是正指導の対象となります。(第2条2項)

  1. そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
  2. そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態
  3. 適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
  4. その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態


特定空家等に対する取組み

  • 特定空家等の所有者に対して、情報提供⇒助言⇒勧告 と段階的に指導を強化し、自主的な改善を促します。
  • 勧告を受けると固定資産税の住宅用地特例の優遇を受けられなくなります。
  • 命令を履行しないとき、十分でないときで、特に必要と認められる場合、行政代執行が実施されることもあります。


特定空家等を生み出さないために

 空家等はあくまで所有者等に管理責任があることから、特定空家等を生み出さないよう、空家等を適切に維持管理していくことが重要です。ご自身が所有する空家等の利用や活用、処分等についてご相談がある場合には、相談内容に応じて専門家等へおつなぎします。


近隣の特定空家等について

 近隣の特定空家等については、物件の状況等についてお話をお聞きしたうえ、区役所職員が現地に赴き、通報者や地域の方、必要に応じて関係行政機関とも連携しながら、対応策を検討、実施しています。

※空家等についての問題は、所有者が特定できないなど、迅速な解決が困難な場合もありますが、解決に向け、区民の皆さんのご協力をいただきながら、1つずつ取り組んでいきます。


相談窓口

  1.相談・通報の受付時間等

  • 月曜日~金曜日
  • 9時00分~17時30分(土・日・祝日及び12月29日~1月3日を除く)
  • お電話または、ご来庁により受付

  2.場所

   鶴見区役所1階(8番窓口)

  3.お問合せ・連絡先

   鶴見区役所市民協働課(電話:06-6915-9848


空家ハンドブック

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このページの作成者・問合せ先

大阪市鶴見区役所 市民協働課市民協働グループ

〒538-8510 大阪市鶴見区横堤5丁目4番19号(鶴見区役所1階)

電話:06-6915-9166

ファックス:06-6913-6235

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