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「自転車を利用する皆さまへ 大切な知らせ」

2026年3月12日

ページ番号:372346

自転車の交通反則通告制度(青切符)の導入に関すること

自転車の一定の交通違反に青切符が導入!

自転車を利用される皆さん

道路交通法の一部改正により、令和8年4月1日(水)から、自転車の交通事故を防ぐため、16歳以上の自転車運転手による一定の交通違反(反則行為)に対し、交通反則通告制度(青切符)が導入(反則金が科せられる)されます。

青切符チラシ
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交通反則通告制度(青切符)とは

交通反則通告制度とは、交通違反をした場合の手続きを簡略化するための仕組みです。一定期間内に反則金を納めると、刑事裁判や家庭裁判所の審判を受けないで事件処理されます。この時、発行される交通反則通告書が「青切符」と呼ばれます。原則7日以内に、銀行や郵便局の窓口に「納付書」を持参して反則金を仮納付すると、刑事手続に移行せず、起訴されません。

なお、酒気帯び運転などの重大な違反は、従来とおり、刑事処分の対象です。

赤切符の対象となる主な行為

対象となる悪質・危険な違反行為は

● 酒酔い:アルコールの影響で正常な運転ができない状態 

  5年以下の懲役または100万円以下の罰金。
● 酒気帯び運転:気中のアルコール濃度が一定基準以上(自動車と同じ)の状態 

  3年以下の懲役または50万円以下の罰金
● 妨害運転(あおり運転):他の車両の通行を妨げる目的での危険な走行。 

  3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金
● スマホ等の「ながら運転」:手保持での通話や画面注視のより、危険を生じさせた場合。

  通常の違反則金は12,000円。事故などの危険を生じさせた場合は、1年以下の懲役または30万円以下の罰金

  交通事故の発生:違反によって実際に人身事故などを起こした場合。

反則金一覧

反則金額
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自転車保険に入りましょう。

自転車利用者が損害賠償責任を負った場合の経済的負担の軽減と、被害者の保護を図るため、大阪府では平成28年7月1日から自転車損害賠償保険の加入が義務化されました。

賠償額が、9,521万円と、高額となったケースもあります。自転車損害賠償保険に加入しましょう。

なお、保険の加入や保険会社の紹介は区役所の窓口では行っておりません

現在ご加入の損害保険会社などにお問い合わせください。


大阪府自転車条例に関するページ別ウィンドウで開く

自転車マナーを守りましょう

自転車は、ルールを守らなければ危険な乗り物です。

自動車と同じ、道路交通法では車両の仲間です。

スピードの出し過ぎやスマホ等を操作しながらの運転等、無謀な運転はせず周りに気を付けて、事故のないように心掛けましょう。

また、道路交通法では13歳未満の子ども、大阪府自転車条例では65歳以上の高齢者に対し、ヘルメットの着用を求めています。自転車事故の死亡原因の約6割が頭部損傷です。

万が一の時に備えて、身を守るヘルメットを着用しましょう。



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自転車マナー

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このページの作成者・問合せ先

鶴見区役所 市民協働課 (市民協働)
電話: 06-6915-9846 ファックス: 06-6913-6235
住所: 〒538-8510 大阪市鶴見区横堤5丁目4番19号(鶴見区役所1階)

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