自転車の交通ルールとマナーを守って安全運転を!
2024年1月12日
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自転車のルール
自転車は身近で便利な乗り物として、あらゆる年代に幅広く利用されています。
しかし、自転車も車と同じように、正しく乗らないと交通事故を起こし、自分や他人に危害を加える危険な乗り物になる可能性があります。
自転車は乗り方を覚えれば誰でもすぐに運転することができますが、道路交通法では「軽車両」として扱われ、さまざまな交通ルールが決められています。
自転車に乗る時には、車両の運転者である自覚と責任を持って、交通ルールと運転マナーを守りましょう。
自転車の交通ルール
自転車安全利用5則
自転車は車道が原則、歩道は例外
道路交通法上、自転車は軽車両と位置付けられています。したがって歩道と車道の区別があるところは車道通行が原則です。
【罰則】3か月以下の懲役又は5万円以下の罰金
<歩道を通行できる場合>
車道は左側を通行
自転車は、道路の左端に寄って通行しなければなりません。
【罰則】3か月以下の懲役又は5万円以下の罰金(右側通行をした場合)
歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行
歩道では、すぐに停止できる速度で、歩行者の通行を妨げる場合は一時停止しなければなりません。
【罰則】2万円以下の罰金又は科料
安全ルールを守る
子どもはヘルメットを着用
大阪府警の自転車の交通安全ルールブック HTML版も確認してください。
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