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自転車の交通ルールとマナーを守って安全運転を!

2024年1月12日

ページ番号:541486

自転車のルール

 自転車は身近で便利な乗り物として、あらゆる年代に幅広く利用されています。

 しかし、自転車も車と同じように、正しく乗らないと交通事故を起こし、自分や他人に危害を加える危険な乗り物になる可能性があります。

 自転車は乗り方を覚えれば誰でもすぐに運転することができますが、道路交通法では「軽車両」として扱われ、さまざまな交通ルールが決められています。

 自転車に乗る時には、車両の運転者である自覚と責任を持って、交通ルールと運転マナーを守りましょう。

自転車の交通ルール

自転車は、道路交通法上では「軽車両」となります。また、改正道路交通法の施行(平成27年6月1日)により、自転車運転に関して、信号無視などの危険なルール違反を繰り返すと、自転車運転者講習の受講を命令されることになります。交通ルールとマナーを守って自転車を運転しましょう。具体的な自転車のルールを掲載しますのでご参照ください。また、自転車安全利用五則を守り、安全に自転車を利用しましょう!

自転車安全利用5則

自転車は車道が原則、歩道は例外

道路交通法上、自転車は軽車両と位置付けられています。したがって歩道と車道の区別があるところは車道通行が原則です。

【罰則】3か月以下の懲役又は5万円以下の罰金

<歩道を通行できる場合>

  • 道路標識や道路標示によって歩道を通行することができることとされているとき
  • 13歳未満の子ども
  • 70歳以上の高齢者
  • 車道通行に支障がある身体障害者
  • 車道又は交通の状況に照らして、自転車の通行の安全を確保するため、歩道を通行することがやむを得ないと認められるとき 
  • 車道は左側を通行

    自転車は、道路の左端に寄って通行しなければなりません。

    【罰則】3か月以下の懲役又は5万円以下の罰金(右側通行をした場合)

    歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行

    歩道では、すぐに停止できる速度で、歩行者の通行を妨げる場合は一時停止しなければなりません。

    【罰則】2万円以下の罰金又は科料

    安全ルールを守る

  • 飲酒運転は禁止 【罰則】5年以下の懲役又は100万円以下の罰金
  • 二人乗りは禁止 【罰則】5万円以下の罰金
  • 並進は禁止 【罰則】2万円以下の罰金又は科料
  • 夜間はライトを点灯 【罰則】5万円以下の罰金
  • 信号を守る 【罰則】3か月以下の懲役又は5万円以下の罰金
  • 交差点での一時停止と安全確認 【罰則】3か月以下の懲役又は5万円以下の罰金
  • 子どもはヘルメットを着用

    児童・幼児の保護責任者は、児童・幼児に乗車用のヘルメットをかぶらせるようにしましょう。

    大阪府警の自転車の交通安全ルールブック HTML版別ウィンドウで開くも確認してください。

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    このページの作成者・問合せ先

    大阪市鶴見区役所市民協働課(防災)
    住所: 〒538-8510 大阪市鶴見区横堤5丁目4番19号(鶴見区役所1階)
    電話: 06-6915-9846 ファックス: 06-6913-6235