犬の死亡届・市内の移動等について電子申請が行えます
2025年3月4日
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犬の死亡届・市内の移動等について電子申請が行えます

大阪市行政オンラインシステム お届けリンク先一覧
犬の死亡届、所在地変更届・所有者変更届、犬の集合施設の開催・開設届、動物の失そう届について、従来は窓口やお電話にて、平日の9時から17時30分のみご対応させていただいておりましたが、令和4年10月1日より、大阪市行政オンラインシステムを利用した電子申請が可能となりました。ぜひご活用ください。
※初めて利用される方は、事前に利用者登録が必要です。
- 犬の死亡届(健康局)
大阪市に登録がある犬の死亡届を届け出ることができます。
- 犬の所在地変更・所有者変更届(健康局)
大阪市に登録がある犬の所在地(自宅など犬を飼っている住所)と所有者(飼い主)の氏名や住所の変更ができます。※変更前、変更後の犬の所在地が共に大阪市内であり、鑑札により登録されている場合のみ電子申請ができます。大阪市外からの転入の際は、犬鑑札をご持参の上、鶴見区役所1階11番窓口にお越しください。
- 犬の集合施設の開催・開設届(健康局)
大阪市で犬が集合する施設(ドッグラン、ドッグカフェなど)を開設したり、イベント(ドッグショー、犬の譲渡会など)を開催される場合は、大阪市狂犬病予防法施行細則に基づき、3日前までに区役所への届出が必要です。
- 【鶴見区】動物の失そう届
大阪市鶴見区内で飼育されている犬、猫や小鳥などがいなくなった、逃げてしまった場合、飼育動物の失そうを届け出ることができます。
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このページの作成者・問合せ先
大阪市鶴見区役所 保健福祉課(保健)生活衛生グループ
〒538-8510 大阪市鶴見区横堤5丁目4番19号(鶴見区役所1階)
電話:06-6915-9973
ファックス:06-6913-6235