ページの先頭です
メニューの終端です。

特別児童扶養手当・特別障がい者手当等の手当月額の改定について

2024年4月1日

ページ番号:623620

特別児童扶養手当・特別障がい者手当等の手当月額の改定について

 令和6年4月分から手当月額が次のとおり改定されます。

①特別児童扶養手当1級:53,700円→55,350円

②特別児童扶養手当2級:35,760円→36,860円

③特別障がい者手当:27,980円→28,840円

④障がい児福祉手当:15,220円→15,690円

⑤経過的福祉手当:15,220円→15,690円

 ①②は20歳未満で政令で定める程度の障がいがある児童を監護している父もしくは母または養育者に支給される手当です。

 ③⑤は20歳以上、④は20歳未満で身体または精神に重度の障がいがあるため、日常生活において常時介護を必要とする状態の方に支給される手当です。

SNSリンクは別ウィンドウで開きます

  • Facebookでシェア
  • Xでポストする
  • LINEで送る

似たページを探す

探している情報が見つからない

【アンケート】このページに対してご意見をお聞かせください

入力欄を開く

ご注意

  1. こちらはアンケートのため、ご質問等については、直接担当部署へお問い合わせください。
  2. 市政全般に関わるご意見・ご要望、ご提案などについては、市民の声へお寄せください。
  3. 住所・電話番号など個人情報を含む内容は記入しないでください。

このページの作成者・問合せ先

大阪市鶴見区役所 保健福祉課(保健福祉)障がい者支援グループ

〒538-8510 大阪市鶴見区横堤5丁目4番19号(鶴見区役所1階)

電話:06-6915-9857

ファックス:06-6913-6235

メール送信フォーム

このページへの別ルート

表示