特別児童扶養手当・特別障がい者手当等の手当月額の改定について
2024年4月1日
ページ番号:623620
特別児童扶養手当・特別障がい者手当等の手当月額の改定について
令和6年4月分から手当月額が次のとおり改定されます。
①特別児童扶養手当1級:53,700円→55,350円
②特別児童扶養手当2級:35,760円→36,860円
③特別障がい者手当:27,980円→28,840円
④障がい児福祉手当:15,220円→15,690円
⑤経過的福祉手当:15,220円→15,690円
①②は20歳未満で政令で定める程度の障がいがある児童を監護している父もしくは母または養育者に支給される手当です。
③⑤は20歳以上、④は20歳未満で身体または精神に重度の障がいがあるため、日常生活において常時介護を必要とする状態の方に支給される手当です。
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