アライグマにご注意ください
2026年10月15日
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アライグマは北アメリカ原産の野生動物です。もともと日本にはいない外来種でしたが、ペットとして海外から輸入され、飼いきれなくなって野外に放たれたアライグマが繁殖し、今では、多くの都道府県で野生のアライグマが確認されています。
近年、鶴見区においても、エサを求めて民家等へ移動したアライグマの目撃情報が寄せられています。
アライグマの特徴について


- 夜行性ですが、昼間も目撃されることがあります。
- 体長は40cm~60cm。目の周りに黒いマスク模様があり、尻尾はシマ模様。指が長く5本あります。
- 雑食性で、小動物や昆虫だけでなく庭木の果実や生ごみなども荒らします。
- 木登りや泳ぎが得意で、家屋や屋根裏に侵入することもあります。
- 学習能力が高く、手先が器用な動物です。成獣になると力が強く、ワナにかかった直後は気が荒くなることがあり注意が必要です。
※アライグマは「外来生物法(環境省ホームページ:外来生物法)」に基づき、特定外来生物に指定され、飼育・保管・運搬・販売・輸入などが原則禁止されています。
アライグマを目撃したら
アライグマは、追い詰めたり、脅かしたり刺激を与えなければ人間に危害を加えることはありません。静かにその場を離れてください。
※エサを与えたり、頭をなでようとして近づくと危険ですので、絶対にしないでください。
屋外で飼養されているペット(金魚や鯉など)は、捕食される恐れがあります。室内の水そう等に移動させるのが一番の安全策ですが、移動が困難な場合は、目の細かい金網等で水そう等を覆ってください。覆いは外されないよう、しっかり固定しましょう。
家屋被害に遭わないための予防措置
アライグマは人家の屋根裏等に侵入し、棲みつくことがあります。侵入され、被害が生じる前の予防措置が重要です。
エサとなるものを放置しない・与えない
絶対にエサを与えないでください。習慣性が強く、気に入った食べ物に執着するため、一度味をしめてしまうと繰り返し被害が発生します。また、エサを与える行為は、アライグマが人馴れし、人の与えるエサに依存して自立できなくなるなどの影響を及ぼします。近くに営巣することも多く、その場所が住宅地街であると、被害を引き起こす原因の一つとなります。
エサ以外にも
- ごみ集積場ではごみを出す時間を厳守し、生ごみを屋外に放置しない。
- 屋外で保管する場合は、頑丈な蓋つきのごみ箱などに保管する。
- ペットの残り餌、庭先の樹木などの落果実はそのまま放置せず、速やかに片付ける。
家屋等への浸入防止
アライグマが侵入できそうな隙間はありませんか?侵入口は1ヵ所とは限りません。侵入できそうな隙間があれば未然に塞いでおきましょう。
- 室内に通じる隙間(縁の下や通風口、屋根付近の継ぎ目などにある隙間など)を金網等でしっかり塞ぐ。(成獣は力が強いため、障害物を置いただけでは、手で移動されることがあります。)
- 庭木の枝を伝って屋内に侵入されないよう、枝が屋根にかかる前に、定期的に剪定する。
- 日頃から忌避剤を使う。(アライグマは嗅覚に優れており、木酢液などの臭いの強いものを嫌うとされています。)
アライグマが家屋に浸入したら
屋根裏にいる場合は、侵入口から遠い屋根裏の一角でダニ・ゴキブリ用のくん煙剤を焚いてください。(くん煙剤を使用する際は、取扱説明書等に従って安全な使用に努めて下さい。) 追い出した後は、侵入口をしっかり塞いでください。
アライグマはアライグマ回虫症などをはじめ様々な病気をもっている可能性があります。糞等の清掃時には、手袋やマスク等を必ず装着してください。
アライグマによる生活環境被害対策について
健康局ではアライグマによる生活環境被害の軽減を目的として、外部委託業者による捕獲檻の貸し出し及び回収を行っています。
駆除の対象となる生活環境被害の例
- 住居の天井裏、室内に浸入するなど家屋に関する被害
- 個人の敷地内で飼育するペットやゴミを荒らされるなどの被害
- 家庭菜園や植栽などに関する被害
- 咬まれるなど人身に関する被害
*農地や事業所などにおける被害や路上で見かけた、威嚇してきたといった被害が生じていない場合は、健康局による駆除の対象外です。
捕獲檻貸出の条件
- 捕獲檻の貸出は1台、貸出期間は原則2週間です。
- 捕獲檻の設置場所は、借受者が所有する生活環境被害が生じている居宅の敷地内であり、第三者に対する怪我等の被害発生防止が可能な安全な場所に限ります。安全な設置場所が確保できない場合は捕獲檻の貸出をお断りすることがあります。
- 捕獲檻の扉の開閉、エサの供給、害虫対策、錯誤捕獲時の放獣、設置中の捕獲檻の中で死んだ動物の処分及び捕獲したアライグマの管理(外部委託業者が回収するまで)など、設置中の捕獲檻の管理は借受者に行って頂きます(実施方法は捕獲檻貸出時に外部委託業者が説明します)。
- 捕獲したアライグマは安楽死処分となります。
捕獲檻貸出のご相談
アライグマによる生活環境被害にお困りで上記の条件に同意いただける方は、鶴見区にお住まいの方は鶴見区役所保健福祉課(生活衛生)(06-6915-9973)まで、鶴見区以外にお住まいの方は各区役所生活環境業務担当までお問合せください。
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このページの作成者・問合せ先
大阪市鶴見区役所 保健福祉課(保健)生活衛生グループ
〒538-8510 大阪市鶴見区横堤5丁目4番19号(鶴見区役所1階)
電話:06-6915-9973
ファックス:06-6913-6235







