犬の放し飼い及びノーリードでの散歩は条例で禁止されています
2026年5月26日
ページ番号:679628
犬の放し飼い及びノーリードでの散歩について
近年、鶴見区内の公園において、飼い犬をノーリードで遊ばせているとの苦情が増えています。
「大阪府動物の愛護及び管理に関する条例」第4条第1項において、「犬の飼養者は、その飼養する犬を、人の生命、身体または財産に害を加えるおそれのない方法で、常に係留しておかなければならない。」とされており、公園など公共の場所での犬の放し飼い(ノーリード)は、条例違反かつ、非常に危険な行為です。
過去には、ノーリードで遊ばせていた犬が、他の人や犬を噛んで怪我をさせてしまい、損害賠償請求にまで発展した事例があります。また、車道に飛び出した犬が、車にひかれる事故も起きており、リードは愛犬の命綱とも言えます。
「自分の犬はおとなしいから大丈夫。」という考えは禁物です。全ての人が安心して暮らせるよう、常に飼い犬を制御できる状態で散歩することを心がけてください。
※伸縮性のあるリードは、飼い犬の動きが見えにくくなる場合があるため、注意してください。
探している情報が見つからない
このページの作成者・問合せ先
大阪市鶴見区役所 保健福祉課(保健)生活衛生グループ
〒538-8510 大阪市鶴見区横堤5丁目4番19号(鶴見区役所1階)
電話:06-6915-9973
ファックス:06-6913-6235








