鶴見区保健福祉センター保健活動が実施する事業における台風接近等に伴う事業中止(延期)の判断基準について
2026年9月18日
ページ番号:686839
鶴見区保健福祉センター保健活動が実施する事業において、次の判断基準により中止または延期します。
中止または延期の基準について
ア 気象庁より、大阪市において「暴風警報」若しくは「暴風雪警報」又は河川氾濫を除く各種「危険警報」・「特別警報」が発表された場合 (河川氾濫に係る警報等は、市町村ごとではなく、指定された河川ごとに発表されるの で「イ」の措置基準に準じる)
イ 大阪市より、鶴見区において「警戒レベル3(高齢者等避難)」、「警戒レベル4(全員避難)」、「警戒レベル5(緊急安全確保)」 の発令があった場合 (河川氾濫の避難情報の発令対象区域は、町丁目名ごとに発令されます)
午前に実施される事業の場合
午前7時時点で、上記「ア」又は「イ」に該当する場合は、中止または延期
午後に実施される事業の場合
午前11時時点で、上記「ア」又は「イ」に該当する場合は、中止または延期
夜間に実施される事業の場合
午後4時時点で、上記「ア」又は「イ」に該当する場合は、中止または延期
※上記各時点の判断後であっても、当該事業の開始時刻までの間又は開催中に「ア」又は「イ」に該当する発表・発令があった場合は、当該事業は中止又は延期します。
※警報解除後の状況、交通機関の状況により、上記基準によらない場合があります。
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このページの作成者・問合せ先
大阪市鶴見区役所 保健福祉課(保健)保健活動グループ
〒538-8510 大阪市鶴見区横堤5丁目4番19号(鶴見区役所1階)
電話:06-6915-9968
ファックス:06-6913-6235







