改葬許可申請について
2025年4月10日
ページ番号:505625
すでに埋葬もしくは埋蔵又は収蔵されている遺骨を他の墓地・霊園・納骨堂等に移す場合は、改葬許可の申請が必要です。
1 届出窓口
現在、埋葬もしくは埋蔵または収蔵されている墓地・納骨堂等の所在地が淀川区の場合は、淀川区役所窓口サービス課戸籍担当(16番窓口)で手続きをしてください。
墓地・納骨堂等の所在地が淀川区以外の場合は、所在地の役所で手続きをしてください。
2 申請者
申請者は、現在納骨している墓地の使用者です。
墓地使用者等以外の者(例:墓地の管理者)が申請する場合は、墓地使用者等の承諾書又はこれに対抗することができる裁判の謄本が必要となります。
3 必要書類
1 改葬許可申請書
- 亡くなった方、お一人につき1枚の申請書が必要です。
- 代理人が手続きを行う場合は、「代理人申請用」を使用し、併せて委任状をご持参ください。
改葬許可申請書
改葬許可申請書(XLS形式, 30.00KB)
改葬許可申請書(PDF形式, 68.76KB)
改葬許可申請書(代理人申請用)(XLS形式, 33.00KB)
改葬許可申請書(代理人申請用)(PDF形式, 70.10KB)
CC(クリエイティブコモンズ)ライセンス
におけるCC-BY4.0
で提供いたします。
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2 埋葬もしくは埋蔵又は収蔵の事実を証する書面の原本
現在納骨されている墓地・納骨堂等の管理者が発行する「納骨の事実を証する証明書」
(例示:下記の事項が記載されているもの)
- 墓地使用者の氏名
- 納骨されている方の氏名
- 死亡日(不明の場合は不要)
- 墓地、納骨堂等の所在地
- 墓地、納骨堂等の名称及び管理者氏名・印
3 改葬先の受入証明書又は使用許可証などの原本
これから改葬する先の納骨の受け入れが確認できる書類
(例示:下記の事項が記載されているもの)
- 墓地使用者の氏名
- 改葬(納骨予定者)される方の氏名
- 墓地、納骨堂等の所在地
- 墓地、納骨堂等の名称及び管理者氏名・印
4 申請者の本人確認書類
運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど
5 その他
- 申請者が墓地使用者であっても、代理人が手続きを行う場合は委任状が必要です。
- 死亡者との続柄を確認させていただくために、戸籍等の提示を求める場合があります。(墓地、埋葬等に関する法律施行規則第2条)
4 郵送による申請
- 来庁による申請が出来ない場合は、郵送により申請ができます。
- 必要書類は、「3 必要書類」の他に、返信用封筒(申請者の住所・氏名を記載し、切手を貼付したもの)を同封し、下記の担当まで郵送してください。
- 必要書類は、本人確認資料を除き原本が必要です。ただし、「3 必要書類」の「3 改葬先の受入証明書又は使用許可証などの原本」のうち、霊園の使用許可証など1部しか発行されていないものがあった場合は、「原本」と「原本の写し」を送付してください。区役所で原本とその写しを照合し、原本を改葬許可証と併せて申請者に送付します。
5 手数料
無料
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このページの作成者・問合せ先
大阪市淀川区役所 窓口サービス課 戸籍担当
〒532-8501 大阪市淀川区十三東2丁目3番3号(淀川区役所1階)
電話:06-6308-9961
ファックス:06-6308-9197