ページの先頭です
メニューの終端です。

大阪市淀川区役所庁舎管理要綱

2012年10月15日

ページ番号:552294

大阪市淀川区役所庁舎管理要綱

(目的)
第1条 この要綱は、「大阪市区役所庁舎管理規則(平成19年3月30日公布)」を補完し、淀川区役所として庁舎の管理に際して必要な事項を定めることにより、庁舎の保全及び秩序の維持並びに美観の保持を図り、公務の円滑かつ適正な遂行に資することを目的とする。

(適用上の注意)
第2条 この要綱の適用については、市民の庁舎の利用を不当に妨げないよう留意しなければならない。

(定義)
第3条 この要綱において「庁舎」とは、次の施設、敷地及び付帯設備をいう。
大阪市淀川区十三東2丁目3番3号(住居表示)に所在する大阪市淀川区役所庁舎(淀川区保健福祉センター含む)

(庁舎管理者等)
第4条 庁舎の管理を行わせるため庁舎管理者を置き、区長をもって充てる。
2 庁舎管理者に事故があるとき又は庁舎管理者が欠けたときは、総務課長がその職務を行う。
3 区役所事務分掌規則(昭和42年6月27日規則第44号)第1条及び保健福祉センター事務分掌規則(平成15年3月31日規則第54号)第3条に揚げる事務を担当するグループが専用する事務室(会議室、倉庫も含む。以下同じ。)の管理は、第1項の規定にかかわらず、当該事務を所管する課長(以下「所管課長」という。)が行う。
4 庁舎管理者は庁舎の管理上必要と認めるときは、所管課長に対し、事務室の管理に関する報告を求め、又は庁舎の管理上必要な処置を講じるよう求めることができる。
5 庁舎管理者は、所管課長の要請に基づき、事務室の管理上必要な措置を講ずることができる。
6 所管課長が不在のときは、所管課長があらかじめ指定する職員が庁舎管理者の職務を行う。

(門扉の開閉)
第5条 庁舎の門扉の開閉については、庁舎管理者が別に定める。

(退庁時の措置)
第6条 各事務室の最終退庁職員は、退庁の際、事務室の火気の有無及び消灯の確認をし、出入口及び窓等を閉鎖のうえ施錠し、最終退庁簿に記入のうえ退庁すること。

(庁舎などの出入り)
第7条 庁舎管理者又は所管課長(以下「庁舎管理者等」と言う。)は、管理上必要と認めるときは、その管理に属する庁内又は事務室(以下「庁舎等」と言う。)に出入りしようとする者に対し、その氏名、出入りの目的を明らかにさせることを求めることができる。

(許可を要する行為)
第8条 庁舎等において次の各号に掲げる行為をしようとするものは、当該行為場所を管理する庁舎管理者等の許可を受けなければならない。
(1)物品の販売、保険の勧誘その他これらに類する行為
(2)印刷物その他の文書の、図面の配布
(3)ポスター、はり紙、看板、旗、幕その他これに類するものの表示または掲出
(4)テントその他の施設、工作物の設置
(5)集会の開催又は集団による立入り
(6)写真・ビデオ撮影
(7)門扉閉鎖後又は大阪市の休日を定める条例(平成3年大阪市条例第42号)第1条第1号に規定する市の休日における立入り
(8)前各号に揚げるもののほか、庁舎等の管理上支障を及ぼすおそれのある行為で庁舎管理者が定めるもの。
2 庁舎管理者等は、前項の許可に庁舎等の管理上必要な範囲内で条件を付することができる。

(駐車場の制限)
第9条 庁舎管理者は、庁舎の管理上必要と認めるときは、庁舎内における車両の通行若しくは駐車を制限し、又これらを禁止することができる。

(行為の禁止)
第10条 庁舎等において、何人も、次に上げる行為をしてはならない。
(1)凶器又は爆発物その他の危険物の持ち込み
(2)庁舎又は備品等の物件の破損又は汚損
(3)通行を妨げる行為
(4)脅迫、威圧的な言動、暴言、けん騒その他の不穏当な言動を行うこと
(5)職員に対して面会を強要すること
(6)前各号に揚げるもののほか、庁舎等における秩序を乱し、又は公務の円滑な遂行を妨げる行為

(違反行為に対する措置)
第11条 庁舎管理者等は、次の各号の1に該当するものに対し、庁舎等への立入りを禁止、許可を取り消し、又は当該行為の中止、庁舎等からの退去若しくは物件などの撤去を命ずることができる。
(1)第7条の規定に反して氏名、出入りの目的を明らかにしない者
(2)第8条第1項の規定に違反し、又は同条第2項の規定により付された条件に違反する者
(3)前条の規定に違反する者又はそのおそれのあることが明らかな者
2 庁舎管理者等は、前項の規定による物件等の撤去命令に従う者がないとき又は当該命令を行うべき相手方が判明しないときは、自ら当該物件等を撤去することができる。

(職員等の協力)
第12条 職員及び許可を受けて庁舎等を使用するものは、庁舎管理者等及びこれらを補助する職員の指示に従い庁舎などの管理について協力しなければならない。

(施行の細目)
第13条 この規則の施行について必要な事項は、庁舎管理者が定める。

附則
この規則は、平成19年5月22日から施行する。

附則
この規則は、平成21年3月2日から施行する。

附則
この規則は、平成22年3月1日から施行する。

附則
この規則は、平成22年10月20日から施行する。

附則
この規則は、平成24年10月15日から施行する。

 

SNSリンクは別ウィンドウで開きます

  • Facebookでシェア
  • Xでポストする
  • LINEで送る

探している情報が見つからない

【アンケート】このページに対してご意見をお聞かせください

入力欄を開く

ご注意

  1. こちらはアンケートのため、ご質問等については、直接担当部署へお問い合わせください。
  2. 市政全般に関わるご意見・ご要望、ご提案などについては、市民の声へお寄せください。
  3. 住所・電話番号など個人情報を含む内容は記入しないでください。

このページの作成者・問合せ先

大阪市淀川区役所 総務課

〒532-8501 大阪市淀川区十三東2丁目3番3号(淀川区役所5階)

電話:06-6308-9625

ファックス:06-6885-0534

メール送信フォーム