多加志のこころざし(令和4年2月号)
2022年2月1日
ページ番号:556078

「要援護者支援システム」の構築にご理解、ご協力を
平成25年6月の災害対策基本法の一部改正により、高齢者や障がい者などの支援が必要な「要援護者」と呼ばれる方々の名簿の作成が義務付けられました。
淀川区では、その名簿を活用して、これまで18地域すべての地域で、平時の見守り活動ができる体制を整えてきました。
今般、令和3年5月に災害対策基本法が一部改正され、災害時における「要援護者」の避難行動が円滑かつ迅速に行えるよう個別避難計画の策定が義務付けられ、国の指針においては、概ね5年程度で作成に取り組むこととされています。
淀川区役所では、「要援護者」への声掛け、安否確認などの平時の見守り活動と、災害時に避難所や津波避難ビルなどへ一緒に逃げるといった避難支援活動が一体となった「要援護者支援システム」の構築に取り組んでいきます。
人はだれもが歳をとり、いつかは見守る側から見守られる側に変わります。まさに、お互い様です。一方、大規模災害時には多くの区民の皆様のご協力がなければ多くの命を救うことはできません。
淀川区役所では、まずはいくつかのモデルをお示ししながら、地域の皆さんとしっかり議論をして仕組みの構築に努めていきます。
当面の目標として、来年度末までに18地域のうち3地域での構築を行いたいと考えています。区民の皆様方のご理解、ご協力をお願いします。

安全安心のまちづくりにご協力をお願いします
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