「交通事故をなくす運動」淀川区推進本部要綱
2022年9月30日
ページ番号:580767
「交通事故をなくす運動」淀川区推進本部要綱
(目的)
第1条 淀川区の交通安全対策を総合的かつ効果的に実施するため、関係各団体機関が
有機的な連携を保ちつつ、交通事故の絶滅を期し広く区民運動を展開し強力な実践活動
の推進をはかることを目的とする。
(名称と事務局)
第2条 この運動の推進母体を 「交通事故をなくす運動」淀川区推進本部と称する。
2 推進本部の事務局を淀川区役所市民協働課に置く。
(事業)
第3条 第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 交通安全意識の高揚に関すること
(2) 交通安全対策について、関係団体・機関の連絡調整に関すること
(3) 区内各団体の交通安全実践活動の計画指導に関すること
(4) 交通安全指導の強化と実践に関すること
(5) その他目的達成に必要な事項に関すること
(役員)
第4条 推進本部に次の役員を置く。
本部長 1名(淀川区長)
参 与 3名(淀川警察署長、淀川区交通安全協会長、建設局十三工営所長)
幹 事 若干名
(推進本部員及び地区実行委員長)
第5条 推進本部員は、本部長が認める各種団体の長並びに 「交通事故をなくす運動」
地区実行委員長とする。
2 地区実行委員長は、地域の実情に応じて地域で協議のうえ選出する。
(役員並びに推進本部員の任期)
第6条 役員並びに推進本部員の任期は2年とする。ただし、再任することを妨げない。
なお、推進本部員が事故等で欠けた場合、後任者の任期は前任者の残任期間とする。
(役員並びに推進本部員の任務)
第7条 本部長は推進本部を代表し、第1条の目的を達成するために第3条に定める事業を
総括してこれの推進に努める。
2 役員は本部長を補佐し、事業に参画する。
3 推進本部員は、区推進本部会議の決定に基づく事項について、各地域団体へ徹底を
はかりその推進にあたる。
(要綱の改正)
第8条 本要綱は、区推進本部会議にはかり、その議決により改正することができる。
附 則 この要綱は、昭和57年9月9日から施行する。
附 則 この改正要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附 則 この改正要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附 則 この改正要綱は、令和4年9月9日から施行する。