多加志のこころざし(令和5年6月号)
2023年6月1日
ページ番号:600443

大規模災害や出水期に備えて
平成25年6月の災害対策基本法の一部改正により、高齢者や障がい者など支援が必要な要援護者と呼ばれる方々の名簿の作成が義務付けられました。
また、令和3年5月に同法の一部改正により、災害時における要援護者の個別避難計画の策定が努力義務となり、概ね5年程度で作成に取組むこととされています。
淀川区役所では、名簿を地域に提供することに同意いただいた要援護者に対し、日頃の見守り活動と、災害時に避難所や津波避難ビルなどへ一緒に逃げるといった避難支援活動が一体となった仕組みの構築を、淀川区将来ビジョン2025や第3期の淀川区地域福祉ビジョンに掲げ取組みを進めています。
本年1月24日には北中島地域活動協議会、2月14日に三津屋地域活動協議会、3月18日に新東三国地域活動協議会、そして、4月24日に西中島地域活動協議会と、淀川区役所との間で個別避難計画策定にかかる協定書を締結し、各地域で個別避難計画の策定作業が始まっています。予定では2025年度末までに、淀川区18地域でこの仕組みを導入していきます。
ところで、6月から10月末までは出水期と言われ、梅雨末期に多く見られる集中豪雨や台風による被害が、例年全国各地で発生しています。
区民の皆様、まずは自分の命、家族の命を守るために、「3日以上の飲料水・食料・日用品の備蓄」、防災マップでの「避難場所や避難経路の確認」、また、地震に備えて「家具などの固定」など災害への備えをお願いします。
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