保育施設利用にかかる申請書類の保管箇所誤りについて
2023年9月5日
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保育施設利用にかかる申請書類の保管箇所誤りについて
大阪市淀川区役所保健福祉課(こども教育担当)において、令和5年3月10日に保護者から申請のあった「異動届兼支給認定変更申請書及び添付書類(以下、「異動届等」という。)」が本来保管すべき箇所に保管できていなかった事案がありました。
このことにより当該関係者の方に多大なご迷惑をおかけしたことをお詫び申しあげますとともに、市民の皆さまの信頼を損なうこととなりましたことを深く反省し、再発防止に努めてまいります。
1 概要と事実経過
保護者の保育事由等を確認し保育施設を継続利用するために提出していただく「現況届」の提出が令和5年2月16日に保護者からありました。その後、3月10日に異動届等の提出があったものの、本来保管すべき保管箇所に保管できていなかったことにより、誤って未提出と判断し、5月23日に保育施設を通じて異動届等の提出を依頼しました。
5月30日に保護者から3月に区役所の窓口に提出したと連絡をいただき、事務室内を確認したところ提出のあった異動届等が他の書類と混在していたことが判明しました。2 判明後の対応
令和5年5月30日及び31日に、保護者に事実経過を説明し謝罪するとともに、受理した異動届等については、法令等を踏まえ認定する旨をお伝えしました。令和5年6月7日、関係法令等を確認したうえで、5月30日付で異動届等を認定しました。
3 原因
受理した申請書類については、窓口で受け付けた後に所定の保管箇所に保管しますが、その際に本来保管すべき箇所に保管できていなかったことが原因です。また、保管箇所に保管したすべての書類を定期的に確認しなかったことも原因です。
4 再発防止策
受理した申請書類が他の書類と混在しないよう受理した申請書類毎にクリアファイルに保管します。また、申請状況に応じて一時的に保管する書類については、適切な保管箇所に保管がされているか及び事務が適切に処理されているかを定期的に確認します。さらに、複数人でのチェックも徹底します。
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このページの作成者・問合せ先
大阪市淀川区役所 保健福祉課(保健福祉センター)こども教育担当
〒532-8501 大阪市淀川区十三東2丁目3番3号(淀川区役所4階)
電話:06-6308-9423
ファックス:06-6885-0535