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大阪市旭区災害義援金取扱要領

2017年3月31日

ページ番号:395491

大阪市旭区災害義援金取扱要領

制定 平成29年3月24日 

 

(趣旨)

第1条 この要領は、大阪市旭区(以下、「本区」という。)以外で発生した災害等に対して、本区が募集する災害義援金の取扱いについて必要な事項を定める。

 

(災害義援金の募集)

第2条 災害義援金を募集する場合は、次の各号に掲げる事項を定めて行うものとする。

(1) 災害義援金の名称

(2) 災害義援金の募集期間

(3) 災害義援金の募集方法

(4) その他災害義援金の募集に関して必要な事項

 

(災害義援金の受付)

第3条 災害義援金は、通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律(昭和62年法律第42号)第2条第3項の規定による貨幣及び銀行券のみを受け付けできるものとし、その旨明示することによりその他のものについては一切受け付けないこととする。ただし、大阪市会計規則(昭和39年大阪市規則第14号。以下「会計規則」という。)第30条の規定に基づく歳入に使用できる証券であることが確認できる場合は受付できるものとする。

2 災害義援金の受付は、次の各号に掲げる方法により行うものとする。

(1) 窓口による受付

(2) 募金箱による受付

3 前項第1号の方法による受付の際に寄附者から領収書発行の申出があったときは、現金出納簿(様式1)に必要な事項を記入し、寄附者に対して領収証書を交付する。

4 災害義援金は、所得税法(昭和40年法律第33号)、地方税法(昭和25年法律第226号)及び法人税法(昭和40年法律第34号)の規定に基づく寄附金控除に該当するため、第3項の領収書については、関係部署と協議を行い、様式を定めるものとする。

 

(募金箱の管理方法)

第4条 前条第2項第2号の募金箱の設置場所は、人通りが多く目につきやすい場所かつ本区職員等が管理できる場所へ設置することとし、募金箱の施錠等の防犯対策を十分に講じるものとする。

2 前条第2項第2号の募金箱にかかる災害義援金の回収は、次の各号に掲げる方法により行うものとする。

(1) 前条第3号の規定に基づき設置した募金箱は、1日の設置時間終了後速やかに複数人で中身を確認し回収する。

(2) 回収した災害義援金は、現金出納簿(様式1)に必要な事項を記入するものとする。

(3) 設置時間外の募金箱は施錠可能な事務室等で保管する。

 

(災害義援金の管理)

第5条 災害義援金の管理は、会計規則第74条の規定に基づき行うものとする。

 

(災害義援金の出納及び保管)

第6条 災害義援金の出納及び保管は、会計規則第75条の規定に基づき行うものとし、被災した都道府県等が設置する災害対策本部、義援金配分委員会(以下「被災した都道府県等」という。)又は募金団体が指定する振込口座へ払出しを行うものとする。ただし、募金団体へ払出しする場合は、最終的に被災した都道府県等に対して拠出されることが明らかである場合に限るものとする。

 

(その他)

第7条 この要綱の実施に関し必要な事項は、旭区長が定める。

 

附則

 この要領は、平成29年3月24日から施行する。

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ファックス:06-6952-3247

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